1 :
再チャレンジホテルφ ★:
なんで裁断してPDFにするのが悪いんだよ
こんなの世界でも稀に見るアホ判決だろ
データとして幾らでもコピー出来ちゃうからな・・・
データの使い回しをしてた、という事なのかね
ただ裁断するだけなら何も問題ないもんな
電子媒体で売らないから自炊するんだろ
6 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 22:13:26.83 ID:DtJrpX0B0
自炊って、こういうことだったのか
電子化して、それを、印刷して、販売したら、すごく儲かるもんな
7 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 22:13:27.86 ID:S+UtrC3Z0
書籍はスキャナで読み込めないインクを使えよ
9 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 22:17:21.89 ID:lQ3qKmic0
>>2 判決が出たんじゃなく、訴えられた会社の一つが原告の言い分を認めてその会社の分の裁判が終了したんだよ。
スキャンしたデータの使い回しをしないことを、
何らかの形で認定すればいいんじゃないか。
自炊機 安くならないかなぁ。
広辞苑の初版〜三版を自炊してくれるとこないかね。
これは実際に代行を委託してる人が
電子書籍で読む権利を主張すれば
代行という業種が認められるかもしれないね
14 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 22:24:36.76 ID:j8N/Op7N0
出版社が電子書籍向けのデータ売れば済む話なのに
二の足踏み続けてるからこんな事になるんだよ
紙印刷し続けてるだけでこの先生きのこれると思ってんのかね
>>10 そもそも複製は自分で行うのが前提になってるから
代行がだめなんだ
法改正でもしない限り現状だと無理。
代行屋は建前上、複製を依頼してきたやつが複製の許可を取ってるという
ありもしない前提で複製をやってるだけだから。
そっか、裁断だけ請け負って
ご自宅にスキャナー持ってボランティアが伺います
なら訴えられなかったかもしれんな。
17 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 22:33:50.41 ID:soJfs38V0
自分で炊くに限るな
作業楽しいし達成感半端ない
19 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 22:38:24.77 ID:ciM9dsHB0
そろそろ自宅のジャンプ自炊したいんだけど
何用意すればいいの?
>>15 それ印刷会社にも言えることだろ
代行屋は建前上、複製を依頼してきたやつが複製の許可を取ってるという
ありもしない前提で複製をやってる
代行全てが悪いという事にはならないと思うわ
>>20 という理屈を封じるためか、最近は「代行禁止」を明記してある本が増えたな
今って代行業者なくなっちゃったの?
貸し自炊部屋とかやるのは問題ない?
>>20 法的に問題があるなら印刷所も対象でしょ。
ポケモンの同人作った作者やら印刷所も書類送検されてる例があるんだし。
複製の許諾を得てれば当たり前だが問題ないんだよ。
>>15 機材を有料で使わせる業者なら問題なしなんだな?
>>22 理屈が通っているから
「代行禁止」は代行許可しませんという意思表示しているだけだろ
個人で本を作るとかいろんなところでやっているが
これもいわゆる代行だからな
>>22 ほんとだ 手持ちの漫画みたら奥付に
業者など、本人以外によるデジタル化はみとめられないって書いてあるね
>>25 複製を依頼してきたやつが複製の許可を取っていれば
問題ないという意味で印刷所も同じだと言う意味で
>>29 だから今訴訟してるんでしょ。
出版会社からの依頼で印刷するのと個人レベルで印刷するのじゃ信頼性が全然ちがうんだから。
屁理屈すぎw
個人的には業者でもなんでもない一個人が自炊するしかねえって風潮になる方が
やばいとおもうけどね
32 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 23:07:47.07 ID:whYWAHEX0
アホ判決じゃなくてアホ法なのかね
最近のちくま文庫には必ずこう書いてある。
「本書をコピー、スキャニング等の方法により
無許諾で複製することは、法令に規定された
場合を除いて禁止されています。請負業者等
の第三者によるデジタル化は一切認められて
いませんので、ご注意ください。」
…わかったからさっさと電子書籍出せよ。
35 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 23:11:40.99 ID:YpGhkxYz0
>>31 何がやばいんだ?
漫画だけで言ってるからおかしくなってるけど
仕事や授業に使う資料を自分用にデータ化してるのと変わらんぞ。
代行だと利益が発生するから著作権法やらに触れる。
36 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 23:11:43.62 ID:c4vg7m2r0
紙と電子書籍の発売日合わせろよ
電子書籍版が出ても変なプロテクトがかかっているし利便性が無いんだよな。
それなら、紙の本を自炊した方が利便性が上がるという大問題を解決しないと代行問題は解決しないよ。
>>24 何年も前からあるよレンタル自炊スペース
ただ今はすごく省スペースに収納できる裁断機なんてのが出てきていて
自宅でやるハードルが下がっているんで、
先行きがあるかはわからんね
40 :
名無しさん@13周年:2013/01/21(月) 23:37:15.28 ID:lZAwuHnJ0
>>35 利益が出るから法に触れるわけじゃないぞ。
但し書きに書いてあるから有効ってもんでも無いよね。
勝手に第三者ダメって書いてあるだけ。
法的根拠あるかなあ。
てか、ニュースで自炊自炊言ってて笑った。
一般人に馴染んでるのかよとw
これって争うようなものか?
判例もあるのに。
普通、即逮捕だろ。
そろそろ紙の書籍には税金をかけるべきだ
電子書籍化を進めてくれ
>>43 ただでさえ出版不況だから
そんなことしたら絶対政府に不況の原因を責任転嫁する
>>2 悪いに決まってる
客の音楽CDをMP3に変換するサービスを誰もやってないのと同じ
>>41 法的根拠がないなら業者はもっと強気なはず
最初から、マイナーなうちに稼ぐだけ稼いで
目をつけられたらケツまくって逃げるつもりだったってだけ
ここで批判すべきは、安易に判例を残してしまった業者の方だよ
判例なんてとっくに存在してるし
条文読めば駄目なのは誰が見ても明らかなんだが。
CDをMP3へ…はそもそも需要が皆無だしなー
ビデオ→DVDは一昔前に商売になってた気がするけど、これはどうなったんだろ
代行はしなくていいけど
裁断機と専用のスキャナだけ貸してくれんかな
高すぎるんだよ
ごちゃごちゃ言ってないでさっさと全ての本を電子書籍で売れ。
デリヘル業者の副業にできないかな
デリヘル運転手に裁断機とスキャナ、ノートPCと電源持たせる
電子化して欲しい本を事前に運転手に渡す
客が自室でお楽しみ中、運転手は車内で自炊
行為後に運転手は電子化CD-Rを客に渡す
裁断後の本が不要なら運転手が回収、廃棄
>>48 商用ビデオの複製をカネ取って代行するのは違法
ホームビデオの類いは合法
自炊代行なんて言葉がおかしい
自分でやるから自炊だろ?
54 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 13:05:26.07 ID:W62yZlQc0
どうせ業者だって、スキャンしたデータをずっと所持してるんだろ。
過去にスキャンしたことがある書籍の自炊依頼が来たら、裁断せずにスキャン済のデータを引き渡す。
裁断しなかった書籍は、古本屋へ売り飛ばす。
55 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 13:10:37.07 ID:5zTRket8O
「自吸い」だよな
本を炊くなら焚書と書くべき
(´・ω・`)
56 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 13:11:03.44 ID:Jpe1LS4g0
>>6 しかも業者によってはわざわざ本を持ち込まなくても自炊代行できますとか向こうから持ちかけてくる始末だしな
>>2 世界でも稀に見るじゃなくて世界で唯一だ
電子書籍がちゃんと確立してる国では自炊なんて商売ならんわ
58 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 13:46:01.73 ID:ziRWZwp40
自炊くらい自分でやれってことだ
スキャナーと裁断機くらい買えよ
どういう形態なら法的にオッケーになるん?
面倒だから超頼みたいんだけど
60 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 14:46:52.34 ID:Jpe1LS4g0
>>59 場所と機材を借りて自分で本を持込んでデータ化する
そして裁断した本は手放さない
これなら一応、グレーだけどギリギリ合法
複製を依頼したら完全に違法
>>15 >そもそも複製は自分で行うのが前提になってるから
前提となっている根拠を詳しく
>>59 裁断、セットまでは業者に頼んでやってもらい
スキャナのスタートボタンを自分で押せばいいのではなかろうか
業者のWeb経由で押せるようになれば便利そう
63 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 16:16:41.45 ID:Q3B58Zfa0
64 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 16:20:39.21 ID:Jpe1LS4g0
>>63 判例がないからグレーや
本人がコピーするなら一応は違法認定はされてないけど・・・著作権者が訴えて裁判やったら負けるかもね
法律ってのは裁判やって確定して判例がないとなかなか判断難しいです
ただし自炊代行は判例あるから確実に著作権侵害w
録画したテレビ番組や購入した市販のビデオテープをDVDに変換するサービスはOKなのに
紙に印刷したものを電子データに変換するのがNGって何で
>>64 自炊スペース屋ですらグレーって、終わってるなあ・・・
67 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 16:31:17.01 ID:WNYg1I+eO
紙幣みたく、出版物一冊一冊ごとに割り当てられた通し番号を本の全ページに、
って無理かw
争うなら今回は逃げずに最高裁までやりあって
完全に禁止という最高裁判断を貰え
前回の業者は途中で逃げちまったからな
69 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 16:35:30.95 ID:Jpe1LS4g0
>>65 いや、そのビデオ→DVDも厳密には違法よ
自分の結婚式とか子供の成長ビデオはいいけどTVの録画とか映画とかは著作権侵害
著作権が切れていない限り、複製する場合は著作権者の許諾を必要とする
ただ「私的使用の複製(バックアップなど)」が認められているので所有者がみずからDVDにダビング作業をするのはOK
業者に変換サービスさせるのはTVとか映画とかだとやっぱり著作権侵害ですよ
70 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 16:36:25.59 ID:7MOcFpPv0
>>65 あれも表向きは家庭で撮影したビデオテープをダビングしてることになってる。
ただ、いろいろグレーなんだよな。
特にコピーガードを無効化(回避)してるのはどうなのかという話もある。
これは複製権の問題
自己複製は元々認められていて、代行業者が自己複製に当たるかどうかが問われている。
ちなみに事務員にコピーを依頼して複製を取るのは、手足理論として自己複製の範囲と言われている
デジタル複製したら、違法コピーが蔓延するというのは完全な別問題
大方の利用者は、場所をとる書籍の整理が目的で依頼するので違法行為をするつもりもない
本に「本人以外のデジタル複製は認めない」と書いている本はダメというのも法律を知らない人の話で関係ない
72 :
名無しさん@13周年:2013/01/22(火) 16:53:19.05 ID:FSV/zIbYO
現在の著作権法は出版と印刷機械に合わせて作った封建制度のようなもので、デジタル、ネットで簡単に複製配布ができる時代には合ってないから改正すべき
たまにP2Pで配布していた「神」や勝手に複製して商売していた奴を見せしめに捕らえる事に何の意味があるんだ
ザルで水を掬うようなもんだ
>>3 お前それ活版印刷黎明期でも同じ事言えんの?
>>61 著作権法30条1項柱書(一部省略)
著作物は、私的使用を目的とするときは、「その使用する者が」複製することができる。
(カギ括弧俺)
なんで自炊っていうん?
元々アングラな隠語だったんだけどね
>>74 デジタルコピーも劣化は避けられないけどな
標本化やら量子化やら、保存は保存でデータ化けが起こるかもしれないし
80 :
名無しさん@13周年:2013/01/23(水) 08:08:17.48 ID:c3v1dh/20
>>45 それは、自分ちのpcで出来るから、わざわざ金を払う客がいないからだろ?
例としてあげるのは、バカすぎw
>>75 法律などの「その使用する者」を本人限定にしたら、家も建てられんし、
ものも動かせないし、販売も出来ん。
複写は、コピー機も使えんぞ。操作はしても、複写自体は複写機がしてしまうからな。
>>81 >法律などの「その使用する者」を本人限定にしたら
その使用する者『が』だよ
もちろん、日本語の『が』の用法にはいろいろあるけど、ここでの「が」の使い方は
条文の構成からみても限定の意味だし、裁判所も一貫してその解釈をしてる。
つまり、複写機も使えない。まずは筆記具を自作して書き写せと。
そこまで厳密に「が」に拘るなら、こうなるな。
裁判所も一貫してという根拠は知らんが。
小手先でゴネても無駄だ
>>81,83
82の言うとおり。
加戸守行著「著作権法逐条解説五訂新版」227ページ(著作権情報センター、2006年)は、
「コピー業者に複製を委託するということになりますと、その複製の主体はコピー業者であって、
本条(注:30条)にいうコピーを使用する者が複製することにはなりません」と明記している。
中山信弘著「著作権法」245ページ(有斐閣、2007年)も、「30条は、私的使用をする者が
複製をする場合に限られ、私的使用をする者のために複製をする場合(例えば私的使用目的
の複製の代行業)は含まれない」としている。
加戸・中山に反対する新説を立てるのも結構だが、もうちょい説得力がほしいな。
ちなみに中山245は、「必ずしも自己所有の複製機器を用いた場合に限定する理由はない」と
しているから、筆記具自作とか、何を根拠に言っているのか分からん。
俺が、
「所有者が依頼する場合は、複製業者が主体的に複製行為を行うわけではなく、
依頼されて行うわけですから単なる手段に過ぎず、30条に抵触しません」
と書くのと何が違うのか分からん。加戸・中山の見解が全てか?