マンションのベランダからの受動喫煙による被害を訴え、住人の女性(74)が階下の男性(61)を相手に
150万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、名古屋地裁が女性の精神的損害を認めて5万円の支払いを
命じていたことがわかった。
判決は先月13日付で、すでに確定している。女性の代理人弁護士によると、受動喫煙を巡る訴訟で
原告勝訴の判決は珍しいという。
判決によると、女性は名古屋市瑞穂区のマンションに入居後の2010年4月頃から、たばこの煙が室内に
入ってくるのを感じ、翌月以降、男性に口頭や手紙などで、室内で喫煙するよう求めた。
しかし、男性は11年9月まで応じずベランダで吸い続け、女性はたばこの煙で体調が悪化したとして同年11月に提訴した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130108-OYT1T01144.htm