現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ
需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね。一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する
精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事に。そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか
>まず、客観的要素から検討します。
>児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。
>バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。
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証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね。秘密警察とか言っちゃうアホは引っ込んでろ
ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい?
そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ
■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。
>児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。