【社会】厚生労働省「虐待を防ぐためであれば個人情報を提供しても法令違反には当たらない」
難しいこと言うなぁ。
3 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 11:46:40.50 ID:RGMpnIka0
三原殺した大西を放置
まあ、100当番するとき、半分以上は個人情報流してるよね。
結果間違ってた場合どうするかだよな
醜い主婦同士のいさかいで
児童相談所にウソの虐待の通報が流行するに100ウオン
7 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 11:48:41.75 ID:GjGT+lvk0
労組公務員が金儲けや政治利用のために個人情報の不正閲覧不正流出ばかりやらかしてるのを何とかしろよ
厳罰化くらいやれよ国会
ガキのキズを警察にバラしたって何の問題もないだろ。
10 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 11:52:13.25 ID:NrWjR5KpO
ネトウヨはみんなからいじめられているから、ネトウヨの個人情報はネットに晒してもよいよね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html > 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、
> これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は
> 児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは
> 児童相談所に通告しなければならない。
> 3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の
> 守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の
> 遵守を妨げるものと解釈してはならない。
なにを今更……
10年以上前から
「児童虐待を疑ったら児相に通告しる。守秘義務解除すっから」
ってはっきり法律に書いてるのに。
曖昧な線引きで個人情報ダダ漏れ、と。
保護って名前が良くない
危険物と同じように「取扱」にすればいいのに
14 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 11:59:16.02 ID:MTIN/++G0
>>1 まあ個人情報保護法なんて
公務員が責任を追及されるのを回避するためにつくられたんだから
そこに触れなければOKをだすんだよ
15 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 12:02:20.84 ID:UbkH0Y0s0
0と1だけじゃない事案なんですけど
要は公務員が無能で責任回避・転化の達人なだけでは
16 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 12:16:47.27 ID:epLPefFx0
>>11 守秘義務は医師等の資格者の個人に課せられている。個人情報保護法は事業者に課せら
れている。だから、守秘義務だけで通告できるかどうかは判断できなかった。法律に明
記すべきだね。
>>12 > 曖昧な線引きで個人情報ダダ漏れ、と。
お前の情報なんて漏れて困るの?
18 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 13:10:26.60 ID:WN4pKCgW0
いい加減個人情報保護はあくまで商規制でしかない世界の現状に習うべき
アホで英文読めない国民をミスリードして権力側公務員側が自分ヒミツを秘匿するために
全ての個人情報は守られるべきという風に歪めて洗脳しちまった
厚生労働省「韓国ためであれば個人情報を提供しても法令違反には当たらない」
みょーにしっくりくるなこれ
20 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 13:53:50.62 ID:d3G/tMB60
密入国者の犯罪を防ぐには個人情報を提供しても法令違反には当たらない
朝鮮レイパーの犯罪を防ぐには個人情報を提供しても法令違反には当たらない
しかーし
密入国朝鮮人の個人情報は日本人の何百倍も守られるんだよね
21 :
名無しさん@13周年:2012/12/08(土) 14:10:14.12 ID:V/GQumpp0
具体的には個人情報保護法のこと?
なら違反であるかないかは裁判官が決めることだろう。
どうして厚生労働省が勝手に決めるのか?
無茶苦茶だ。
日本は完全におかしくなっている。
すべて自民党のせいだ。
ある日突然、やっぱりダメ禁止、って言う通達が出ないかと怯えながら現場運営を強いるということやね
情報提供しても虐待じゃなかった場合に責められるのも個々の医療機関なんだよなあ。
児童見殺所になんて任せられない
強制捜査の権限を持った機関が踏み込むべき
>>24 疑いの時点で訪問するわけだから
「実は何でも無かった」という確率はかなりある
警察にやらせると冤罪だとマスコミが叩きそうだ
>>16 個人情報保護法では、第23条で
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある
場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の
同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
のいずれかなら、個人情報を同意なく外部に提供することができると定めてある。
児童虐待なら、いずれにも当たる。
一・児童虐待防止法、二・児童の生命身体、三・児童の健全育成、四・行政の福祉事務。
既に明記されていると言えると思う。
>>21 行政法規は所管官庁に解釈・運用の裁量があるから。