暴力団員の利用を禁じたゴルフ場で、身分を隠してプレーしたとして、
詐欺罪に問われた指定暴力団山口組直系組長、清水武被告(67)=神戸市=に対し、
神戸地裁の奥田哲也裁判長は26日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の
判決を言い渡した。
弁護側は「人を欺いたり、不法な利益を得たりしていない」と無罪を主張したが、
判決は「立て看板や過去の経験から、利用拒否の可能性が高いと認識していた。
利用の申し込み自体が従業員をだます行為」と退けた。
*+*+ 神戸新聞 +*+*
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201211/0005556751.shtml