ソウカ━━━━━━━━━━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━━━━━━━━━━!
第二十条
信教の自由
(改正案)
信教の自由は、保証する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
(原文)
信教の自由は、何びとに対してもこれを保証する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
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なぜか削除
(原文)
3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
(改正案)
3国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない 。
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なぜか追加
ソース元
ttp://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html