【信濃毎日】国民年金保険料の免除、在日外国人も平等に…在日外国人支援団体からは、生活保護法の国籍条項の撤廃を求める声もある

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 全国的に生活保護費の増加が続く中、このところ受給者に厳しい目が向けられがちだ。そんな傾向の表れだろうか。
生活保護を受ける在日外国人について国民年金保険料の一律全額免除の対象ではない―との見解を日本年金機構が示した。
各地での対応に見直しを迫るものだ。国籍によって不利益を生じるやり方は説得力を欠く。

 国民年金の保険料は、生活保護を受けていると「法定免除」が適用され、全額免除になる。年金機構の地方組織である
年金事務所は従来、外国人についても自治体が同様に扱うことを認めてきた。年金機構はこれを改め、外国人の場合、
所得に応じて免除の割合が決まる「申請免除」で対応する考えだ。年金事務所からの照会に対する回答で明らかにした。

▽困窮する永住外国人らには日本国民に準じて生活保護を給付しているが、外国人は生活保護法の対象ではない
▽国民年金法上、法定免除となるのは生活保護法の対象者なので、外国人は該当しない―としている。

 1959年制定の国民年金法は被保険者を「20歳以上60歳未満の日本国民」と定め、在日外国人を対象外としていた。
82年の難民条約発効に伴い、国籍条項が撤廃された経緯がある。生活保護法の準用を含め、日本人と外国人の平等を
図ってきたのが、これまでの流れだ。国民年金保険料の免除について扱いを別にすることは、これに反する。

 厚生労働省は、申請免除でも実際には全額免除される人が多いとの見方を示す。だからといって、よしとするわけにはいかない。
一部しか免除されなかった人が保険料を払えなかった場合、無年金になるといった心配が出てくる。年金機構は、
外国人の保険料免除について「誤っていたところは正していく」としている。既に法定免除とした件は実態を調べた上で
対応を検討する考えだ。さかのぼって支払いを求めたりするようだと、影響は大きい。
>>2以降に続く
ソース:http://www.shinmai.co.jp/news/20121017/KT121016ETI090008000.php