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【竹島問題】 橋下氏「誤解がある。領有権放棄ではない」 韓国との共同管理発言について釈明★4
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名無しさん@13周年
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2012/09/30(日) 11:09:50.50 ID:nDUVXPRL0
民法→私的財産を共有物として複数人が所持する事が可能。管理権なども実質分割可
具体例では共同で家に住んでいた等。紛争が非常に多く弁護士の飯の種でもある。
国際法→領土は共有で持つ例も管理を共有にした例もまともにない。貸与や譲渡は香港などで実例あり
橋下の脳内→家だって共有できるし領土も共有すればいい。紛争なんか全部司法で裁けばいい!
・・・どうせこんな所だろ。