【裁判】歩道そばの宣伝用のぼり旗がまとわりつき、自転車の男性大けが 設置した自動車販売会社に賠償命令 岡山地裁

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自転車で走行中、歩道そばの宣伝用のぼり旗が体にまとわりついたため大けがを負ったとして、
岡山市の男性(44)が、旗を設置した自動車販売会社「シティライト」(同市南区青江)に1570万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は13日、男性の訴えを一部認め、同社に約880万円の
支払いを命じた。

判決では、男性は2009年3月、同社自動車展示場=岡山市=沿いの歩道を自転車で走行中、
風にあおられた宣伝用のぼり旗(縦3メートル、横0・8メートル)が顔や自転車のハンドルにまとわりついて
転倒。右手首を骨折し、関節に機能障害と痛みが残る後遺症を負った。

判決理由で、世森亮次裁判官は「歩道の通行の安全を害さない場所にのぼり旗を設置する必要があった」と
同社の過失を認定。一方、「男性ものぼり旗が歩道にはみ出すことを予想すべきだった」とした。

原告代理人の弁護士は「道路沿いに設置された看板やのぼり旗が、通行人の安全に支障を来す可能性が
あることを示した意味ある判決」と述べた。

シティライトは「判決は納得できず、控訴の方向で検討したい」とコメントしている。

ソース
山陽新聞 http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2012091408103385/