>>1の内容のとおりであれば、脅迫罪が成立する余地はない。
脅迫罪における害悪の告知対象は本人か本人の親族である。
刑法第二百二十二条でわざわざ1項、2項に分けて書いてあるのは
制限列挙である。
ハガキは滋賀県庁に届き、嘉田知事宛であった。
すなわち、「嘉田知事を〜する」ないし「嘉田知事の親族を〜する」
という害悪の告知がなされた場合にのみ脅迫罪が成立する。
ところが、嘉田知事に対して「3人のうちの1人を殺せばこのようなことはなくなる」
というハガキを送りつけた場合、3人は嘉田知事本人でもなく、嘉田知事の親族でもない。
つまり、脅迫罪の構成要件該当性がない。
ハガキの内容が害悪の告知に該るかどうかを論じるまでもないのである。
罪刑法定主義に反する誤った法令解釈に基づく不当逮捕である。
また、逮捕までの流れも奇怪である。
ハガキは滋賀県庁に届き、嘉田知事宛だから、嘉田知事も内容は読んでいるのだろう。
嘉田知事にとっては不快な内容だったのかもしれないが、そもそも
脅迫罪には該らないのであるから、私信を警察に見せる必要はない。
ところが、なぜか警察にハガキの内容が伝わり、警察は3人に被害届を出すよう
促した。脅迫罪の被害者でもない3人がなぜ被害届を出せるのか。
また、警察もなぜ受理するのか。
そしてとうとう不当な逮捕である。
11日にハガキ到着、12日に逮捕という迅速さである。
驚くしかない。
裁判所も、なぜ安易に逮捕令状を発布したのか。
滋賀県というのは我が国の法令が執行されていない無法地帯としか思えない。