ネット検索大手グーグルのサービス「ストリートビュー」の撮影や写真の公開でプライバシー
を侵害されたとして、福岡市の女性がグーグルの日本法人に60万円の損害賠償を求めた訴訟の
控訴審判決で、福岡高裁(木村元昭裁判長)は13日、請求棄却した1審福岡地裁判決を支持、
女性の控訴を棄却した。
1審判決によると、グーグルは2009年12月から福岡県内でストリートビューの提供を
開始した。女性は10年3月、当時住んでいた福岡市内のアパートのベランダの画像が、
ストリートビューで公開されていることに気付いた。女性は強迫性障害と知的障害があり
「下着などの洗濯物を撮影され、精神的苦痛を受けて障害が悪化した」と主張している。
11年3月の福岡地裁判決は「公開された画像からは原告個人を特定できない」として
プライバシー侵害には当たらないと判断した。
▽産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120713/trl12071314040000-n1.htm