ストリーミングが対象になるかの定義があいまい
→今回の改正でストリーミングも対象にする事が可能
あいまいなのにスリーストライク制が導入されなかった意味が不明
→捜査の柔軟性を確保するために捜査対象をあいまいにしたのであれば、
法の濫用を防ぐ方法が考慮されなければならない
施行の時点で国民へのインターネット利用のガイドラインが周知されていない
→守らせる事でなく検挙数を稼ぐ事が目的であると言える
親告罪であっても公訴提起ができないだけで逮捕は出来る
→刑罰化により、状況証拠のみで家宅捜索が可能となる(今回の目玉)
→違反者が同じ共有IPにいただけで誤って家宅捜索された実例がある
→誤った捜査でも警察に法的ペナルティが無い、しかもそのケースでは謝罪の一言も無かった
後は個人的に、著作権は警察でなく著作権管理団体が管理するものだろと。
スリーストライク制を導入し、著作権管理団体が違法利用の状況を調査し、
警察に警告を依頼するのが刑罰化においての正しいやり方だろ。
議論が無いからこんなにいい加減になるんだ、とも言いたいが、
それ以前に、この位議論しなくても本当の立法、著作権管理の
プロであればわかるだろ。
>>835 違法ダウンロードに対して泥棒という言葉を使いたがってた人間がいたから
案外その当人かもね。
>>885 前例から考えれば、同じIPの範囲であれば一斉家宅捜索が可能になる。