ここが非常に勉強になるぞ
パソコンのデータ破損の責任追求裁判
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2backup.html T社は「バックアップはユーザーの責任である」の1点張りで、話し合いはまとまり
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ませんでした。H社の社長はT社に対し、非常に怒りました。
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H社は、弁護士を依頼し、T社に対して、データと消したとの不法行為(民法709条、
715条)を理由に損害賠償379万円を求め、訴えを提起しました。
日本には、コンピュータのデータを誤って消してしまった事件については、
たいした判例はありません。しかし、消した側に責任があるのは当たり前です。
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証拠調べの後、1995年12月26日、裁判所で話合いになりました。話合いの席
上、裁判官から、「簡単にコピーできるのですから、専門家なら事前にハードデ
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ィスクをコピーすべきではないですか」との見解が示されました。バックアップの
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義務は、操作する専門家にあると言うのです。
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本件は、1997年12月15日、日本ユニシス株式会社でおこなった講演の一部
です。同社法務部発行の社内報「Legal Vol 14/1998 July」に掲載されています。
*重過失とは、注意義務の懈怠が重大である場合、わずかな注意さえすれば、
たやすく違法有害な結果を予見できたのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほ
とんど故意に近い著しい注意欠如の状態です。しかし、重過失の概念は必ずし
も明確ではありません。重過失とGross negligenceは、必ずしも同じではありま
せん。