>>31 今回の改正は
「DVDなどに使われる暗号型技術によるアクセスコントロールを回避して複製することも著作権法でも違法にします」
ってだけでしょ?
これまでアクセスコントロールは不正競争防止法では違法になってるけど、著作権法では合法だった
だからDVDの私的使用目的目的の複製に限っては合法だった
それを「不正競争防止法でも著作権法でも違法です、著作権法でも違法なのでたとえ私的使用目的の複製であっても違法です」
としたのが今回の改正
SCMSはアクセスコントロールではなくコピーコントロール
コピーの制限はしているけれど、SCMSに対応した機器でないと再生(アクセス)すらできないという制限ではないので、
アクセスコントロールではない
だから今回の改正とは関係ない、今回の改正で違法になることはない
それにコピーコントロール回避のほうはとっくの昔に不正競争防止法でも著作権法でも違法とされているので、
このCD→PCのリッピングがコピーコントロール回避だとみなすのなら、とっくの昔にCD→PCのリッピングは違法とされているはず