【生活保護】キンコン梶原母 分譲マンション暮らしでも受給の理由「息子の家に住まわしてもらっている、といえば受給が認められる」★2

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142名無しさん@13周年
違法でない、と厚労省までお墨付き出したとなると、
もう年収5000万以下の人間の生活保護の申請を却下することはできないな。
なにせ憲法で保証された権利だ。支給しない役所の方が違法行為というべきだ。

取り下げるように説得を試みることはできるだろうが、
私は年収5000万もありません、と言われたら、一体どんな説得材料
があるというのだろうか?
取り下げは自主的に行われなければならない以上、取り下げさえしなければ
必ず申請は通ることになる。