【遊技】警察庁「パチンコにおける貯玉の手数料徴収は換金行為」 として規制

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1おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★

警察庁生活安全局保安課は、ホール関係者に向けて4月13日付の「事務連絡」として、
「貯玉・再プレーシステムの利用に伴う手数料の取扱いについて」、および「ぱちんこ
営業において客に付与されるポイントの取扱いについて」と題した2通の「通知」を発出した。

・貯玉・再プレー手数料徴収は「実質的な換金行為」

まず「貯玉・再プレーシステムの利用に伴う手数料の取扱いについて」では、貯玉システムや
再プレイシステムを運用する際に一部のぱちんこ店において、その利用に伴う手数料等と称し
一定数の遊技球等を徴収している場合には、「本来遊技の用に供するための物にすぎない
遊技球等について、これを金銭として扱うものであり、実質的に換金行為を行っているとみなし得る」とし、
名目のいかんを問わず実質的な換金行為とみなす可能性があることを示唆した。

また、一定数の遊技球等に対する「賞品」として貯玉・再プレーシステムの利用権を
提供することについても、「ぱちんこ営業における賞品が有体物に限定されている」とする
風営法に違反していると指摘し、「直ちに自店における運用を見直し、適切な措置を講じられたい」と勧告した。

ただ、貯玉・再プレーシステムそのものが、手数料を徴収することなく適正に運用されるのであれば、
「一部の賞品に交換需要が集中している現状を是正する一助となる」として、むしろこれを推奨した。

http://www.vsearch.co.jp/entry/news02/post-14942.php