>>625のあと
第013回国会 行政監察特別委員会 第19号 昭和二十七年四月二十二日(火曜日)
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0666/01304220666019a.html ○梶川証人 生活保護法を受けております者は調査いたしておりますが、かなりの数字に上つたという
記憶であります。ちよつと私は資料を持つておりませんが、相当な数に上つております。
日本人の比率よりも、朝鮮人の生活保護法の適用を受けている者の方がはるかに多い、しかも北鮮系に
多いという統計が出ております。
○田渕委員 われわれは京都で調査いたしましたが、たとえばウトロ部隊というものがある。
これは警察の調査で行くと四百人、市役所の調査で行くと六百人で、そこに相当の食い違いがあるが、
朝鮮人というものは、米の配給でも二重三重にとつているからである。
これらはほんとうを言うならば米食い虫である。そしてこの大部分が生活保護法で一箇月二千円の
保護を受けている。しかも脅迫してとつている。これらが密造してやみをしている。
職安に行けば職安に行くで仕事をやかましく言う。こういうようなぐあいですが、こういうことは
おそらく広島でも相当あるだろうと思う。
こういうようなことを考えなければならぬのでありますが、たとえば、生活保護を受けるために
脅迫をして無理に生活保護法の証明を書かしているというような点、あるいは、あなた方に脅迫状が
来ているというような点、こういうようなことがあつたらそれを伺つておきたい。
○梶川証人 市役所あるいは町村役場に対するただいま御質問のような強要は相当頻発いたして
おります。なお脅迫状の点でありますが、具体的には広島検察庁の公安係の検事の所へ数通参つて
おりますのと、なお警察官方面には二、三ありますが、特審職員に対しては、そういうふうな
脅迫状はまだ聞いておりません。
○田渕委員 かりに特審局に来ておらなくとも、公安官に対する脅迫状によつて、その妻子父母あるいは
年寄りといつた家族たちに畏怖の念を起さしめていないかどうか、そういう情報は入つておりますか、どうですか。