壊れた洗濯機などを近所の空き地に捨て、罰金刑を受けたことを理由に国外退去を命じられたのは不当として、
日系3世のペルー国籍の男性(31)が国に処分取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
定塚誠裁判長は「処分は著しく妥当性を欠く」として、請求を認めた。
定塚裁判長は「ペルーでは壊れた家電を空き地に捨て、欲しい人が修理して使うのが一般的と認められる」との判断を示し、
男性の不法投棄は「確定的な犯意があったとは言い難い」と指摘。強制退去命令は「裁量権の範囲を逸脱する」と認定した。
判決によると、男性はペルー生まれで、平成12年に「定住者」の在留資格で来日。
15年、同居する姉が住居そばの空き地に古い洗濯機や冷蔵庫を捨てるのを手伝ったとして廃棄物処理法違反罪に問われ、
横浜簡裁で罰金20万円の略式命令を受けた。
その後に在留期間の更新申請を行ったところ、
東京入国管理局は「素行が善良」という在留要件を満たさないとして長期滞在を認めなかった。
男性は不法残留となり、22年8月に強制退去処分を受けた。
ソース 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120328/trl12032822380006-n1.htm