【裁判】 「10歳少女が母親の彼氏から強制わいせつ?…幼いから告訴能力なし、訴えは無効」…富山地裁・田中聖浩裁判長の判断が波紋
>>689 それって、過去の判例でもあるのかなあ?
691 :
名無しさん@12周年:2012/03/27(火) 22:21:42.84 ID:1+xlfFM90
要するに田中聖浩とかいうゴミクズペド野郎が将来的に自分に有利になるような判例を出したってこと?
こいつ晒したほうがいいぞ
クズすぎる
親の管理下だしね
性交の決定権がないのと似たようなもんだよ
>>689 セックス関連については疑わしいってだけで
暴行とかのシンプルなものなら可能じゃね
>>691 大体合ってるw
自身が将来、ロリコン犯罪犯した時のための予防線だろうな
698 :
名無しさん@12周年:2012/03/27(火) 23:51:08.77 ID:rVsYoc1b0
おっさんが初めてなんてかわいそうに。
イケメンの俺ならまだしも・・・。
母親が事件に加担してる可能性が高いのに、告訴権者が母親のみってのが馬鹿すぎる
>>695 民法上の責任能力の分水嶺が12〜13くらい
大昔の判決で普通の12歳の子供に責任能力なし、11歳の働いてる子供に能力ありになった
告訴権もこの辺から引っ張ってくるかもしれない
10歳だとなしになる可能性は大だが、祖母の告訴権を否定したのが最低だと思う
被害を訴え出る場所がないことになってしまう
702 :
名無しさん@12周年:2012/03/28(水) 05:10:12.22 ID:XD+bYJ9F0
この裁判官、おかしいだろ
ロリだろ
小学生と援助交際やってねえか、いっぺん調べてみる価値あり
703 :
名無しさん@12周年:2012/03/28(水) 05:16:22.37 ID:rI+sCsyDO
やるとしても加害者側の理屈だろこれは
704 :
名無しさん@12周年:2012/03/28(水) 05:22:17.71 ID:lU7sFqee0
これの判決は法の基準には合ってるってことだよね?
心情とか世論とか関係なく場合は
これは裁判官を責めるよりそういう法を変える努力をした方がいいじゃないの?
705 :
名無しさん@12周年:2012/03/28(水) 05:24:57.38 ID:hYY8Bp6a0
母親が悪い
母親が悪いなら親権剥奪しろ
正直、この判決の善し悪しはわからん
10歳に告訴能力なしで親権者が告訴ってのは別に変でない気もするし
こんな母親がいまだに親権者ってのが変なんだろ
親権を子供自身が訴えて剥奪するのは外国ではあるけど
どうなのかね
こんな馬鹿で非常な裁判官って・・・
みんなで「田中聖浩裁判官」「ロリコン」でいっせいに検索しようぜ!!
男は死刑か虚勢で服役後も監視つき
母親も死刑か懲役
もちろん親権は略奪
が妥当
つまり子が10歳以下なら、親は子に強制的に売春させても罰せられない
という事かね?
>>708 売春は売春防止法があるでしょ
強制わいせつがムリでも、未成年者淫行条例もあるし
暴行罪、脅迫罪、傷害罪など、親告罪以外で罪に問えるならやればいいだけ
告訴もないのに、親告罪である強制わいせつでさわぐほうがおかしい
告訴がなければ、罪にはならない。それが親告罪
>>704 心情とか世論とかやらもこの判決で合ってる
告訴能力を疑われるほど未熟な少女を無理矢理
法廷に引きずり出そうとする検察の姿勢が大問題
>心情とか世論とかやらもこの判決で合ってる
あってない
10歳前後に刑事責任認めておいて、告訴能力なしという判決自体が不明
告訴能力については明確な法文もないから、裁判官の裁量で判断しているが、
それを認めなかったことが異常な裁判官と批判されている原因。
法律の厳格に考慮しても正直危険な裁判官と言わざるを得ない。
>>711 (責任年齢)
第41条
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
>>712 ヒント少年法改正
「10歳前後」に判断が変わってる
すまんよく調べたら
>>712であってる
しかし少年院送致はおおむね12歳とし、
法務省は「おおむね」を±1としているが、
裁判所次第で10歳でもありうるってなっている。
715 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 11:48:32.87 ID:ZGAEOX5Z0
>>1 10歳未満へのレイプには、裁判所が無罪のお墨付きを出したってことでOK?
716 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 11:55:33.92 ID:Md2bEdIwO
10歳ってしっかりしてるよ
この裁判官はアホかね
>>706 親族でも可能だけど、検察でもできる。
時効の問題でも出てくれば別論だろうが、今回に限って言えばできることをしなかった警察・検察の大チョンボってことだろう。
718 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 12:06:31.16 ID:a9lNm2cZ0
田中聖浩
聖 浩
聖 か、ふーん、へー、なるほど
これ親権剥奪待ってたら時効になる事件なんじゃないの?
なんかニュースで聞いたことある。
だから検察が無理やり裁判したんじゃない?
>>719 相手を知った日から半年以内に告訴しろみたいな
親告罪の縛りから性犯罪は除外されてるよ
だから基本的には公訴時効のまんま10年とか15年とかかと
母親にしか告訴権がないなら、母親が自分の娘を少女売春させても無罪なのか?
722 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 12:30:16.08 ID:F1UJW3ayO
723 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 12:49:09.32 ID:L9Tm4qPx0
1件は告訴能力なし、もう1件は祖母に代理権なしってことか?
724 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 13:00:52.91 ID:eGy5a9oJ0
まあ裁判官なんて血も涙もないある種の欠陥人間でないと務まらんからな
725 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 13:13:09.47 ID:Nwam3+UG0
>>722 富山ってゆーか、田中聖浩の中では、だろう
この判決が韓国に伝わったら大変だ
成る程。富山では母親に了解さえ貰えれば10歳ならOKなんだ。
>なお、性犯罪は平成12年5月の法改正により、告訴期間が撤廃されました。
>一 刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、
>第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項
>(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)
>若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴(略
性犯罪っていうかこれ刑法上の性的犯罪だけじゃない?
条例違反とはだと告訴できなくない?
729 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 13:43:00.33 ID:319/RptI0
大人は子供を必要以上に下に見るけど、
11歳の時ってそんなにバカだったか?
自分に当てはめて考えてみるべきだろう
730 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 13:43:54.49 ID:qcxkgfDVO
あれ?告訴調書???
この話、当初のニュースソースじゃ検察は供述調書の中の少女の供述を
告訴の意志として主張していたはずだが?
この記事なんか話が変わってるぞ
娘がいてもこんな判決出せる裁判官ってどーよ…
>>729 そう言えばそうだよな。今と11歳のころとは基本的には何も変わっていない気がする。
俺が11歳の頃といえばビックリマンシールを集めたり、
フェルマーの最終定理を証明しようとやっきになっていたなぁ。懐かしい。
>>729 10歳のころの方が、今より賢い部分があった気がしてならん
734 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 21:22:27.68 ID:q/rOtMZr0
>>706 >>719 もう数日の辛抱。今は「親権喪失」(永久剥奪)オンリーだったから
手続き難しかったけど、四月からは法改正で検察官が家裁に請求して
一時停止後見人に移転が可能。かなり疑わしいとか別件で黒なら確実。
最近の裁判官は左翼かしてます、
736 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 22:40:03.02 ID:0k+fN5ac0
そろそろ裁判官が被害者に惨殺される事件が起きてもおかしくない状況になってる。
737 :
名無しさん@12周年:2012/03/29(木) 23:37:48.18 ID:D5ywcQizO
田中を辞めさせられないのか?
こんなバカ裁判官がいたら世の中がメチャクチャになる
>>728 >条例違反
保護条例の淫行をさしてると思うが、告訴できないというより不要。
告訴はあってもなくてもよいし第三者によるチクリも一応可。
痴漢(迷惑防止条例ヴァージョン)なども同じ。
ていうか親告罪って言葉自体が刑法その他法律専用な気がする。
つまり条例だと親告罪じゃないの?
それだと被害者の人かわいそう