【裁判】 母親の交際相手からわいせつ行為 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず 10歳の告訴能力、「幼い」理由に富山地裁が否定

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1うしうしタイフーンφ ★
 
★強制わいせつ:10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず

 母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、
富山地裁(田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず、起訴そのものを無効とする
公訴棄却の判決を下していたことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、
判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について
刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。
子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】

 判決は今年1月。地裁は、富山市の無職の男(42)に対し、交際相手の女(39)の長女(当時15歳)や
次女(同10歳11カ月)にホテルでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪など3事件で有罪とし、
懲役13年を言い渡した。女に対しても、宿泊予約の手助けをしたとして同ほう助罪などで懲役4年を言い渡した。
一方で、次女に対する強制わいせつ事件1件は公訴を棄却した。

 被害者が未成年の場合は法定代理人である親権者が告訴できるが、
地検は一連の事件で母親の女も容疑者として捜査しており、告訴権者にはあたらないと判断。
公訴を棄却された事件では「地獄だった。重い罰を与えて」と訴える次女の供述調書を
告訴とみなしたうえ、祖母からの告訴状を受け起訴していた。

 地裁は判決で、(1)被害の客観的経緯を認識している(2)被害感情がある
(3)制裁の意味や仕組みを理解している−−を告訴が有効な条件とした。
そのうえで「幼い年齢」や本人の正式な告訴状が作成されていない状況から、
「告訴能力を有していたことには相当な疑問が残る」と指摘した。
祖母の告訴状も、母が最終的に起訴されなかったことから、告訴権者は母であって祖母ではないとし、無効と判断した。
次女を巡る別の事件では、母親を起訴していたため祖母の告訴状を有効とした。(続く)

毎日新聞 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120314mog00m040003000c.html

続きは>>2-4