【裁判】大阪地裁:異例の「管轄違い」判決 「過失傷害罪は簡裁」
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再チャレンジホテルφ ★:
車のドアを閉めた際に警察官の手を挟んで骨折させたとして、重過失傷害罪に問われた
大阪市浪速区の土木業の男(29)に対し、大阪地裁(木山暢郎裁判官)は27日、
「重過失ではなく、軽過失が認められる。過失傷害罪は簡裁の管轄で、
地裁で刑の言い渡しはできない」として、「管轄違い」の判決を言い渡した。
無罪判決とは異なるため、検察側は高裁に控訴するか、過失傷害罪で
簡裁に起訴するかを判断しなければならない。こうした判決は異例。
起訴内容によると、男は昨年4月10日、大阪市平野区の路上で、大阪府警の警察官が
ワゴン車の後部座席に乗った知人に別事件の関係で任意同行を求めていた際、これをやめさせようとして、
警察官がドア付近に左手をかけているのにドアを閉めて骨折させた、とされた。弁護側は無罪を主張していた。
木山裁判官は「警察官の供述が被告らの供述より信用性があるとは言えず、
重過失と認定するには合理的な疑いが残る」と判断し、軽過失に当たると判断した。
重過失傷害罪は5年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金に当たるが、
過失傷害罪は30万円以下の罰金などと定められている。裁判所法では
罰金刑のみが定められている罪は、簡裁が審理すると規定している。【苅田伸宏】
毎日新聞 2012年2月27日 18時28分(最終更新 2月27日 21時13分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120228k0000m040020000c.html
バウアー
刑訴の管轄違いは初めて聞いた気がする。
4 :
名無しさん@12周年:2012/02/27(月) 23:01:40.05 ID:PI5vl6CS0
>>1 警察は何でもかんでも被害妄想で重罪に導こうとするからな。
逆らうのが生意気だって本気で思ってるし。
5 :
名無しさん@12周年:2012/02/27(月) 23:01:55.47 ID:SDG3wh5g0
検察は「軽過失」であるという事実認定を承服できなだろうから、
当然高裁へ控訴だろ。
6 :
名無しさん@12周年:2012/02/27(月) 23:06:19.43 ID:eEe+xJrc0
働きたくないでござる、と
検察は重過失罪の適用を主張して地裁へ起訴してるんだから
自らが軽過失罪を認定し量刑を決定すればいいだけじゃねーの?
8 :
名無しさん@12周年:2012/02/27(月) 23:23:04.25 ID:ldyBlXv10
> 警察官がドア付近に左手をかけている
任意同行をもとめたり任意での聴取の際、相手方の身体や自動車に触れてはならないように警察を取り締まるべき。
手をかけて立ち去れないようしている時点で任意ではないはず。
10 :
名無しさん@12周年:2012/02/28(火) 18:43:43.70 ID:xftXitMH0
a
11 :
名無しさん@12周年:2012/02/28(火) 19:19:27.51 ID:cfEH+nwr0
こういう
珍しい裁判の傍聴したかった
へー、管轄違いかあ
なぜ起訴段階で気づかなかったの
誰も疑問に思わなかったの
司法試験をパスする優秀な人が集まっているのに
>>8 > 警察官がドア付近に左手をかけている
それなのにドアを閉めた。
故意の行為で傷害罪が正しかったのではないか?