【光市母子惨殺】20日の最高裁判決は死刑を回避すべきだと主張 弁護団の本田兆司弁護士が15日に広島市内で記者会見★6
1 :
春デブリφ ★:
2 :
春デブリφ ★:2012/02/19(日) 18:09:20.42 ID:???0
※事件概要
・アパートで主婦、本村弥生さん(当時23歳)を暴行目的で襲って殺害。遺体を陵辱後、
母の遺体に泣きながらはって寄ってくる夕夏ちゃん(同11カ月)を持ち上げて床に叩きつけ
それでもなお母の所へ来ようとするところを絞殺。財布を盗んだ。
山口地裁は(1)犯行時は18歳と30日で発育途上(2)法廷で涙を浮かべた様子から更生
可能性あり(3)生育環境に同情すべき点あり、などから無期懲役を言い渡した。
※元少年が知人に出した手紙など
・「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」
・「犬がかわいい犬と出合った…そのまま『やっちゃった』…罪でしょうか」
・『もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君』
・『オレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。キタナイ外へ出る時は、完全
究極体で出たい。じゃないと二度目のぎせい者が出るかも』
・(妻子を殺され陵辱され、死刑求める夫に対して)『ま、しゃーないですね今更。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。』
※安田弁護士(死刑廃止派)らの意見…弁護団は21人構成
・「遺体を強姦したのは、生き返らせるための魔術的儀式」
・「強姦目的じゃなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた」
・「(夕夏ちゃんを殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ」
※心理鑑定・日本福祉大学の加藤幸雄教授の意見
・「私なら、世間に“性暴力ストーリー”と受け取らせず、“母胎回帰ストーリー”と示せた」
・「専門家のサポートがあれば、更生の可能性がある」
※元少年の質問回答
・「赤ちゃんの遺体を押し入れの天袋に隠したのは、ドラえもんが何とかしてくれると思った」
・「赤ちゃんをあやそうと抱いたら、手が滑って頭から落ちた」
・「死んだあとで服を脱がしたのは、女性だったら恥ずかしくて反応するかと思って」
・「精子を女性の体内に入れたら、生き返ると本で読んだ」
3 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:10:07.93 ID:RVGcRgSB0
面倒くせぇから死刑で
どうせ民主じゃ執行されないし
どうでもいいけど
一応死刑にしとけ
5 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:10:28.79 ID:OIj/DKpm0
95 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/04/22(火) 07:38:16.98 ID:ssYJh9w4O
>>91 これかな。
▼少年が知人に送った手紙から
※殺された母子の夫に対し
「ま、しゃーないですわ今更。被害者さんのことですやろ?知ってま。
ありゃ―ちょうしづいているとボクもね、思うとりました。
でも、記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるなら好きにしてやりたいし」
※裁判で不幸な生い立ちを演技したことを振り返り
「知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出過ぎてしまった。
私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世の中だ。
ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ。アケチ君」
※凶行を振り返り
「犬がある日かわいい犬と出会った。…『そのままやっちゃった』、
…これは罪でしょうか」
※今後について
「5年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、
速く出たくもない。キタナイ外へ出る時ば(註: 藤井が「は」を打ち間違えたものと思われる)完全究極体で出たい。
じゃないと2度目のぎせい者がでるかも」
6 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:12:15.60 ID:Wpsym7gM0
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ヽヽ___// 日本
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7 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:12:28.03 ID:tkGSX+dsO
その場で射殺してください
8 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:13:06.12 ID:pKOg9e+h0
考えうる限りの最悪の法廷戦術をとって被告を追い詰めろというミッションを、
たぶんこの弁護団はやっている。本来なら確かに死刑は回避できる可能性が高かった。
少年の犯行だし、殺したうちの一人は赤ん坊だし。相場で考えると、死刑にならないほうが普通だったけど、
弁護士の努力によって死刑一直線コース。
9 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:13:20.30 ID:22FcdKTq0
なんでそんなに死刑にしたがるのかわからん
10 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:13:39.51 ID:NKJXeL740
終身刑があればいいんだけどね。現状じゃ死刑だろね。
11 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:14:07.37 ID:rav8EN57O
これが死刑じゃなかったら泣けるよ
俺は泣く
12 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:15:17.94 ID:Sm1J9TVm0
こいつ生かしといてメリットなんかないだろ
弁護団が「強行に死刑を望んだ裁判」として後世に伝えられる事件だな
被告は弁護士に殺されるんだから、恨んで死んでくれやw
14 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:15:54.03 ID:Pq2p7mlU0
強姦目的の不法侵入で
殺人死姦
幼児惨殺
これでも死刑にならない前例を作りたい訳ですね
15 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:18:07.97 ID:TOek5TA80
汝、殺すなかれ
ムーサーの十戒を守れよ!┐(´ー`)┌
16 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:18:55.28 ID:pKOg9e+h0
死刑回避派の弁護士の戦略は法廷を長引かせることなんだよね。全ての事実にいちいち争う。
殺意否認、動機否認、犯行方法否認、いちいち否認してそのたびに争いを裁判でやる。
だからといって何の解決にもならない。その方法では死刑を回避するという究極の目標にたどりつけない。
その方法をとったせいで裁判官の心象が悪くなって、被告に著しく不利に働いてる。
安田弁護士が弁護をしたせいで麻原の裁判は早期で打ち切り死刑確定。
カレー事件の真澄も状況証拠だけで死刑になってしまった。
全部弁護士の法廷戦術ミス。
17 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:20:41.78 ID:Hjf9RJoN0
反省して真人間になって死んでこそ意味があるんだよ。
何言ってんだ、この弁護士。
18 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:21:33.32 ID:DUcC/tKF0
これで死刑を回避するような屑判事は選挙時に不適正の印をつけてやる。
永山基準からの脱却
既判力にあまり縛られず個別に判断するという転換点になるだろうか
厳罰化の流れになって久しいが、少年、死刑という重要な問題でも世の中の流れに沿うことが出来るか
司法が試されていると言える
荒唐無稽な弁護戦術など関係なく重要な判決となりうる
流れからみれば死刑だろうが、そんな歴史的判例をつくる度胸があるかな
20 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:23:06.31 ID:fVh4cz+60
死刑判決を受けても大丈夫、ドラえもんが何とかしてくれるよ。
怖がる事もできなかった赤ちゃんに比べたら、怖がる事ができるだけマシだよ。
それに、執行日にはドラえもんが出てきて「どこでもドア」を出してくれるよ。
21 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:23:29.86 ID:TCzFOo1TO
ドラえもん「ぼくが死刑から○○君をまもるよ〜」
22 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:24:01.52 ID:DUcC/tKF0
死刑判決を受けて初めて命の尊さ、重さを知るんだろ。
あとは真人間として生まれ変われるようにちょこっとボタンを押してやるだけだ。
たしかに、あんな、至れり尽くせりの安楽死はやめて、
被害者の苦痛を恐怖を、じっくりと味あわせてやるべきだわな。
24 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:25:07.20 ID:nmrHzhIS0
そうだよ、どらえもんに復活してもらえばいいんだろ。
こいつの主張を受け入れるなら死刑でいいじゃん。そうしてもらえ。
25 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:28:09.15 ID:jJubq42h0
単純な懲役の積算でいいんじゃね?
26 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:29:11.81 ID:Xa/h19Za0
社会出てもどこも雇わないし再犯するだけだろ
死刑にしとけ
27 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:31:47.08 ID:mksQXj7R0
死んだ人間に対して
人権をハッキリと求める訴訟を
この本田に突き付けるべきだな
鬼畜に劣るチンカスども
安田好弘 第二東京 港合同法律事務所
足立修一 広島 足立修一法律事務所
村上満宏 愛知県 名古屋法律事務所
新谷桂 第二東京 リベルテ法律事務所
今枝仁 広島 まこと法律事務所
新川登茂宣 広島 新川法律事務所
山崎吉男 福岡県 大濠総合法律事務所天神オフィス
大河内秀明 横浜 横浜シルク法律事務所
小林修 愛知県 小林修法律事務所
河井匡秀 東京 河井匡秀法律事務所
本田兆司 広島 桂・本田法律事務所
松井武 第二東京 港合同法律事務所
山田延廣 広島
井上明彦 広島 広島法律事務所
北潟谷仁 札幌 北潟谷法律事務所(北潟谷綜の父親)
湯山孝弘 第一東京 湯山法律事務所
舟木友比古 仙台 舟木法律事務所
岩井信 第二東京 優理総合法律事務所
中道武美 大阪 中道法律事務所
岡田基志 福岡県 岡田基志法律事務所
田上剛 広島 たのうえ法律事務所
30 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:39:59.67 ID:Oz3HDqDR0
最高裁は超COOLだからな
サクッと死刑だわな
31 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:40:27.77 ID:zKRbIJuo0
また基地の外でデモする左翼か!
〜〜〜〜
/ ヽ
/ >~~~~~~~~/
| ∠ \ / |
| √ ⌒ <⌒ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(6 ≡ \| | 正気ですかー! その論理がどうなるものか 危ぶめば先はなくとも
≡ ┌ __「| < 動き出せば その一歩が罪となり その一歩が基地の外に出る
\ \_( | | 迷わずやめよ やめればわかるさ
\ ー | | 1,2,3、パー!
\___| \_____________
【フィンランド人・珍名さん】
スキージャンプのヤンネ・アホネン選手 政治家には、エスコ・アホ元首相。
日本の政治家になった民主党の、ツルネン・マルテイ氏。 ボクシングには、アシカイネン選手。
アイスホッケーには、ヤリ・クリ選手。 乗馬でアテネオリンピック代表になった、ピーア・パンツ選手。
ノルディック複合には、ヤリ・マンティラ選手。ちなみに男子です。
Finland This Weekというサイトによると、パーヤネン、アホカス(フィンランド初の大使は、アホカスでした)
さらに女性のフルネームでは、ヤーナ・アホ、ヘンナ・アホといった名前も実在するというからビックリ。
・アホさん ・アホネンさん ・ヒエタラ・イルカさん ・アシカイネンさん ・エーロ・カッパさん(長髪のイケメン)
・スンマネンさん (スンマネンさんの〜 と言う時は発音がスンマセンに変化します。)
・パンツ・ミルカさん(女性、しかも美人) ・ウーント・マッテロさん などなど。
ケツカイネンという名前もあると見かけましたが、ちょっと確認がとれませんでした。
32 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:45:08.94 ID:/g3NjTC90
最高裁は既に判断を召している。覆るわけあるかボケ
33 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:47:25.90 ID:D/0zS5Vp0
で、判決公判は何時開始?
34 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:52:14.21 ID:QCtSK7mA0
>>28 通報しました。
弁護士相手に名誉毀損罪とはwww
まさか、故意じゃないとか言い張るの?
35 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:53:45.25 ID:0rs1Ck030
コイツが死刑じゃないのなら裁判所なんぞ不要
私刑で処刑させる判事は犯罪者税金泥棒
36 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:53:54.07 ID:dIYvPS210
この被告人は死刑が妥当だと思うのだが、有る意味、この被告より性質が悪いのが
安田等の弁護団。
弁護士が被告を弁護するのは正当な職務だが、だからと言ってどんな手段を使って
もいいと言う訳ではない。
勿論、死刑に反対する権利は有るけれど、特定の事件の被告を使って自分達の主張
をして言い訳でも無い。
この気違い弁護団は、被害者の感情をもう少し考えるべきだろうな。
こいつらがやっている事は、まさに(異常な)セカンドレイプだと思う。
そのレベルは、被告人と共に死刑にしていいレベル。
終身刑なんて税金無駄
脱獄する可能性もある
即死刑でお願いしまつ
38 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:55:01.97 ID:KC5WNdYW0
>>34 ただの侮辱罪だからw
そもそも親告罪だから第三者が通報しても意味ないし
何時だろう
主文のまえに長々と読み上げがあるだろうし
その時点で普通の裁判だと死刑だから、速報が入るかも知れない
「いまも読み上げが続いておりますが…」ってね
あんまり長いようだと午後に持ち越すかもね
そんなに罪状が連なるわけでなしあっさり午前中かも
社会的関心が高い事件って、通常いつ始まるんだっけ?
40 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:55:23.17 ID:7JMgjUOB0
チョンと殺人鬼だけが
生活の保障を受けられる国 日本
そういえば安田って脱税か何かで逮捕されなかったっけ
どうなったん?
42 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:56:00.17 ID:4fpiCZuy0
>本田弁護士によると、被告は10年4月14日以降、弥生さんと夕夏ちゃんの月命日に当たる毎月14日と
>2人の誕生日に、知人を通じて犯行現場のアパートに花を供えているという
戦術として定番になってる感のある
白々しい反省アピール目的丸出しのポーズだけど、
こういうのって裁判では評価されるの?
44 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 18:56:59.13 ID:i1vTVyzO0
悪いことしましたごめんなさい路線でいけば死刑回避できるのにこいつらアホだろ
>1
>男性被告は自分のしたことの愚かさや被害者の遺族の気持ちを考え、成長している
寝言は寝てから言って下さいk。
46 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:00:04.98 ID:kGEYfSbP0
ある意味で弁護士の教科書に載る事件。
どうやったら、確実な死刑を勝ち取れるか。
妄言、裁判拒否、エトセトラ。ありとあらゆる技で死刑を勝ち取った記念すべき事案。
長く語り継がれるだろう。
よく死刑じゃなく終身刑を導入って言うけど
終身刑には二通りあるんだよね。
絶対的終身刑と相対的終身刑。
絶対的は仮釈放なし。相対的は仮釈放ありの終身刑
日本の無期懲役はこの相対的終身刑に該当する。
実は、欧州はこの相対的終身刑の方が主流で、絶対的終身刑すら「人権侵害だ」と人権(笑)団体が訴えてるんだよ
つまり「欧州に倣って死刑廃止しよう。終身刑導入しよう」って言ってる奴らの最終目標は死刑廃止で最高刑が上限付きの無期懲役。
でも日本で「最高刑を無期懲役にしましょう」なんて言うと国内では理解されないから「死刑廃止して終身刑導入しよう」なんて適当な事言ってるんだよ
あいつらは最高刑を無期懲役にしたいだけ。
しかもその無期懲役の刑期をもっと短くしたいと思ってるからな。
死刑反対派の「死刑廃止して、終身刑を」なんて言葉に騙されちゃダメだよ。
この手の弁護士が他の死刑の絡まない事件でも手弁当で最高裁まで争って
裁判外でも公演開いて頑張るなら見直すんだが、
結局、弁護対象のためにやってる訳じゃ無いからなw
49 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:07:43.15 ID:PzwHFDwv0
差し戻しの上告審で死刑以外になるわけないだろ
でも少数、補足意見でいらんこと言う左翼判事が出るだろうな
50 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:09:42.27 ID:MLH01QZV0
>>28 他の弁護士ならともかく、とっくにクビになってる今枝さんまで載せて叩くのはどうかと思うが。
死刑は恩赦の対象になるの?
52 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:14:16.52 ID:8hvUAN41O
裁判長!頼みます!正義の鉄槌を降り下ろして下さい。
53 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:15:02.82 ID:w6RRhOEP0
逆に無罪にして本村さんに仇討ちさせてあげたいわな
法を守らなかった奴が法で守られるとか許されんだろ
とりあえず執行後にドラえもんに屍姦してもらって生き帰ればいいじゃん
56 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:28:43.02 ID:8tvtErHr0
■事故物件の住所・所在地 山口県光市室積沖田4番7
22 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/09/23(金) 22:07:53.54 ID:QxxsvPVtO
(在日朝鮮人)福田孝行
逮捕時 身長173? 体重55?(痩せすぎ)
約8年後 身長175? 体重80?(太りすぎ)
こいつの弁護団にオウムを担当している弁護士が居る
57 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:28:46.91 ID:A1JriccKO
敗北宣言キマスタじゃなかったのか…
>>34 >>28は
たとえ、名誉棄損や侮辱罪がという法律は犯しても、
正義はおかしてないな。
59 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:39:34.85 ID:5h1cezvl0
弁護士が集まって何でこんな必死なんだ?暇なの?
60 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:42:27.45 ID:FZW9LbhQ0
一部の国民の意思からかい離している人権団体の意見は全く聞く耳持たず。
所詮、中核派、オウムなどのシンパであり、その根本は他の死刑囚を殺させないこと。
民主党の法務大臣でよくわかった。
こいつらは人権なんて2の次
人を殺しても何とも思っていいから逆に死刑廃止といえるし死刑は殺人と混同して言っている。
>>59 ひっくり返りそうもないようなものをひっくり返したとなると
凄腕という箔がつくからだろう
しかし、この間の目黒老夫婦殺人事件みたいないきあたりばったりの事件でも
無期になっちまうのは、さすがに世の中狂っているとしか思えない
誰でもよかったなんていうのは問答無用で死刑でいいだろうと思うよ
諸外国がどうであれ、日本には日本の規律があるっていう主張を自ら放棄しているとしか思えないな
そんな国家を世界中どこの国がまともにつきあってくれるんだい???
法廷で審理中の事案に関して、代理人が法廷外でアピールする事には特に問題無いのかな?
判決に影響は無いだろうと思うけども。
63 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 19:59:34.65 ID:W70SLqO10
私は最高裁は死刑を宣告するべきだと主張するな。
>>61 欧米じゃ死刑やってる所は殆ど無いからなー
いつぞやのノルウェーで80人近く殺した連続テロ犯も、精神鑑定で責任能力無しとか言われておる。
まぁ例え有罪になっても死刑が無い上に、「禁固21年」が最長。
刑務所は高級ホテル並の豪華ルーム。
刑務所を高級ホテルに変えた人権屋みたいな人種は、世界中どこにでもいる。
そういった人種が幅を利かせ、政治にもクチを出す時代なんよ。
そして自分らのお仲間を増やそうと日々活動してる事も忘れちゃならん。
日本はまだ死刑があるだけマシなんよ…
死刑判決が出たら弁護団一人一人にちょうちょ結び用の紐でも贈ってあげるイベントがあってもいいな
>>65 >まぁ例え有罪になっても死刑が無い上に、「禁固21年」が最長。
>刑務所は高級ホテル並の豪華ルーム。
いいなぁ
うらやましいねぇ
でも、やっぱり、
恨みもない人を殺すなんて無理だな
それどころか、泥棒や詐欺すらもできそうにない…
68 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 20:16:19.53 ID:jOUIP88w0
●7年そこそこで地表にひょっこり芽を出すからよろしくな。
●ま、しゃーないですね今更。被害者さんのことですやろ?知ってます。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。
●犬がある日かわいい犬と出合った。・・・そのまま「やっちゃった」、・・・これは罪でしょうか
●五年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。 」
http://personalsite.liuhui-inter.net/aoiryuyu/yamaguchishikan.htm 無期になった場合、福田の心はこういうふうになるって、もう知っちゃったしなぁ。。。。。
ということで、死刑でいいよ。
反省なんてしなくていいから、さっさと死ねや。
ノルウェーのテロって宗教絡みだったよな
反省なんてこれっぽちもしてないから、出所してまた同じことするんだろうな
年齢33か34だっけ? 頑張ればもう二回できるな。経験があるから今度はもっと多くの人間殺せるだろうよ
>>70 精神鑑定でNGが出たから出所(というか退院)は精神科医が下すんだけどね。
精神病院行きのはずだから。
一応死刑が出来ないから犯人を薬漬けにして社会的に抹殺するのが目的だって意見もあるが、
まぁ微妙な所だわな。
法律が法律として機能してない。
>>34 この弁護士たちは、歴史的な判例に、永遠に不名誉な名前を残すぞ。
74 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 20:46:37.59 ID:Hwaud5y10
福田の弁護団に参画した弁護士は公開処刑が相当。
死刑回避もドラえもんに解決してもらえ
明日のニュースでこいつらの嘘泣きが見られるのか
晩飯がうまくなりそうだ
78 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 20:57:08.77 ID:pQIHdiA7O
じゃ死刑廃止反対派へ究極の質問してもいい?
もし本村さんが復讐で福田加害者少年とその家族などを殺した場合
本村さんも二名以上殺したんだから、当然死刑なんだよな?
この意味わかる?
だから死刑制度は廃止しないといけない。
今や先進国で死刑があるのは世界でも中国とアメリカの一部州くらい
81 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:01:54.05 ID:KIsXVGpB0
死刑囚は、他の囚人と違って死が刑の執行にあたるから、
労務がない。
ただ、部屋で3度のメシを食ってゴロゴロしてるだけ。
でも、朝食後の廊下の足音におびえる毎日が続くのみ。
それも民主だと、怖がる必要もなくなる。
>>81 それが変
っていうか、それ絶対に変えたらいけないものなのか?
死刑
それと執行まで労働の刑とかさ
83 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:05:56.47 ID:yfzoZlGg0
>>78 何が言いたいか、わからない
もう少し噛み砕いて言ってくれ
ちなみに、木村氏が犯人の家族を殺したら、当然死刑の可能性はある
別に、不不思議なことじゃない
それが、なぜ究極の質問になるのか教えてくれ
84 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:07:40.66 ID:GK/UkE8O0
>>78 その場合は許される
初めにむごい殺人をした福田は当然死刑
85 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:12:09.82 ID:+gSr1DMq0
86 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:12:39.64 ID:SD0QtZnF0
どんな理由があるにしろ
人を殺したら死んで償うのが普通だろ
もし人を殺すなら死刑になるのは覚悟の上と
そういう意思とみなされて当然だろ
10年ぐらい牢屋に入れて、刑期が終わったあとは、
死んだ本村奥さんや子供の分までせいいっぱい生きて
幸福になることが、この元少年が被害者のためにできる償いだと思う。
これで死刑にならなければ、今後も日本で同じような事件が起こる
検察の皆様、頑張ってなんとしても死刑に追い込んでください
89 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:13:30.67 ID:6yaInYuFO
>>78 犯人を死刑にすりゃ本村さんは復讐出来ないだろ
90 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:13:51.43 ID:FZW9LbhQ0
切れない電球を発明するとか、病気の特効薬を開発するとか
多くの人の役に立つ人間になったとしたらどうだろう
そんな価値のある人間になったとしたら、死んだ人たちは報われるのかな
奪った命に釣りあうのかな
ちょっと迷うが、やはり裁かれて然るべき
この被告はそんな人間ではなさそうだしな
>>87 償いを、自らの命でしてもらう
これが明日出る裁判所の判断
今後も起きる可能性のある、残虐な犯罪を防ぐ意味からも、容疑者には死刑を受け入れてもらいたい。
確かに死刑は残虐な刑罰だが、命の尊さを広く国民に周知せしめ、考えさせるという意味に置いて、被告人の死刑は意味を持ってくれる。
95 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:21:54.05 ID:KIsXVGpB0
死刑囚には、労務の代わりに、
毎朝、部屋の移動を看守から命じられたら、
極度の恐怖が毎日続くのに、と思う。
その移動が、たまたま死刑室だったりして。
とにかく死刑になる者を税金で、ゴロゴロさせるのは我慢ならん。
96 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:29:44.96 ID:yB0INWK30
ヨーロッパの国は死刑制度を廃止した国が多い。
しかしだ!
リビアで、空爆と言いながら、誤爆で多数の何の罪も無い市民が
殺されている。
死刑はなくても、これが欧州人の、人間として卑劣な行為。
死刑廃止など、ただの綺麗事じゃん。やってることはサイテーだ。
97 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:31:13.04 ID:WxwaREOi0
78は今宿題をやっているところですので、これ以上かまわないでくださいw
98 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:36:20.15 ID:IDrIS79h0
お前の嫁も子供も殺されろ!
死刑になって欲しいと心から望むけど
今の世の中の流れからだと死刑回避がありそう
100 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:37:23.39 ID:LcFHcHNYO
裁判長!こまわり君のポーズで死刑宣告お願いします
「今日ですか」
そう言って彼は立ちあがった
「ずいぶん大人数ですね。オヤジさん」
刑務官は答える
毎日筋トレして鍛えてる彼が抵抗した場合に備えたのだと
「自分もずいぶん警戒されてますね」
苦笑して彼は歩きだすが、ふと立ち止まる
刑務官たちの緊張が増したことに、かすかに自尊心を満足させつつ彼は問う
「ここまで警戒されたって、外に伝わりますかね?」
刑務官はややためらった後に告げる
公式には報道されない
しかし他の未決囚から漏れ伝わるだろうな、と
嘘である
しかし彼は満足げに伸びをして笑う
「じゃあ、いいかあ」
行きましょう、そう独言て彼は歩きだす
その身はわずかに震えていた
恥じ入るように盗み見た彼に、オヤジさんと呼ばれた男は軽くうなずく
最後には抱えられてあの部屋に行くことになるだろう
せめて自分を囲む男たちの、その人数の多さを誇りながら旅立つことにした
102 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:43:15.99 ID:0bls5KBU0
死刑が確定してもドラえもんに「どこでもドア」を出してもらって脱走すればいいじゃん
103 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:45:24.26 ID:/g3NjTC90
こいつを吊るす縄はちょうちょ結びにしてやらないとな
こんな凶悪犯を生かしておくのは避けなければいけない。
死刑判決でメシウマ。
105 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:52:19.52 ID:qjYYEU+YO
>>78 それが出来たら、本村さんは笑って死刑台に上がるよ
106 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:57:01.32 ID:dh5IQ9FVO
>>105 今は状況がちがうから
笑ってスルーだよ
107 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:58:27.51 ID:7088S2dt0
死刑だろ
でなければ差し戻した意味がわからん
つうか裁判に時間かかり過ぎ
グダグダとまさに税金のムダ
108 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:59:28.38 ID:jqzDTyVM0
死刑確定でしょ。
何をふざけたことを。
それより、オウムの麻原被告も早く楽にすべき。
こっちが本命。
109 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 21:59:31.36 ID:mR63+POd0
>>78 究極とか幼い単語つかってんじゃねえよガキ
110 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:00:17.75 ID:ZU0XQnU30
弁護団「死刑を回避すべきだ(でないとオレたちの仕事がなくなっちまう。。)」
111 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:02:08.02 ID:VqTwIePA0
執行は2024年くらいか
この弁護団のせいで国民のほとんどが被告に更に強い反感を持ったのは間違い無い。
>>110 違うな。金になる仕事がほしいなら、
叩かれるだけ叩かれた挙句に評判を落として他の顧客が逃げるような
こんな案件など、引き受けない
114 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:06:19.82 ID:sQUhnwCA0
これで明日、死刑にならなかったらデモが起きるぞ。
多分、ごく一部のキチガイ死刑反対派を除いて日本中の国民が福田の死刑を願っている。
115 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:07:08.30 ID:m0gqjtnL0
>>113 そういう思考はしてないだろ、コイツらは。
懲戒請求騒動の確定判決出たうえで、いまだに
>>1だからな。
>>78 情状酌量の余地があるな。
凶悪殺人犯福田は何の理由もなく、何の落ち度もない善良な人間を一方的に惨殺した。
社会に与えた被害は重大。
福田を殺しても社会に与えるダメージは極小。
因果応報だと納得するなあ。
117 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:09:55.75 ID:yfzoZlGg0
>>113 確かに、弁護団が金儲けのために動いてるとは思わない
どう考えても、割に合う仕事ではない
しかし、弁護団が被告のために動いてるようにも見えない
wktkが止まらない
119 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:13:31.34 ID:LcFHcHNYO
左巻きとはこういう生き物なんです。ハエがウン○にたかるのとおんなじです。
福田孝行くんは、あれだけの事をしでかしておきながら
税金で20年以上も養ってもらえたんだからもう十分だろ
判決を待つまでもなく、さくっと自害しちゃってくれませんかねw
個人的にはもがき苦しんで死んで欲しいんだけど
晴らせぬ恨み(ry
122 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:22:34.64 ID:nxW9venp0
今まで、2回差し戻した裁判ってあるの?
最高裁で逆転判決ってのも、少ないんだよね?
てことは、やっぱ死刑か
法律や裁判に疎いんで、すまん
123 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:23:12.63 ID:4Z9M+2a90
誰か記者会見で靴投げつけなかったの?
124 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:25:13.06 ID:dw1IMrEn0
左弁護士がお国の為に情報隠蔽&マスゴミ操作するくらいだから金なんてどうでもいいんじゃね。
125 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:25:15.41 ID:b/QJQpPfO
>>1 こういう加害者擁護の左巻きは早く滅んで欲しいな
126 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:28:32.55 ID:+2T5M2fC0
人権重視の弁護士のみなさ〜ん。
明日死刑判決が出たら、もちろん実名報道に切り替えるんですよね〜?
死刑判決出たらもう更生云々は関係なくなんもんね〜。
>>119 極端に言えばこの福田の命だってどーだって良いんだよ
全ては政治闘争で在りイデオロギーの為ならどんな卑劣な行為も聖戦なんだ
「健康の為なら死んでもいい」的な考えだ。但し死んでもいいのは
あくまで他人に限る。同じ様な思想なのに内ゲバで殺人を繰り返すのも
そんな感じだ。自らは絶対正義
>>122 最高裁が「死刑を回避する事情?これが?はいやり直し。言いたいことは分かるな?」
で差し戻し
高裁は「すみません。よく考えたら酌量する事情ありませんでした」
で死刑
やばいと思って「もう1回考えて、最高裁さま」と上告したのが今
新事実も無く上記の事情で、最高裁がどういう判決をするのかは普通に予想できる
一回突っぱねて差し戻した高裁の死刑回避判断を、いまさら最高裁がするはずがないよね?
129 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:34:16.14 ID:gxImxRd/O
判決が出て刑が為されれば、本村さんの気持ちもほんの少しは晴れるかもしれない
このままじゃかわいそ過ぎる
130 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:37:08.15 ID:RbLqBWso0
しかし、この光死母子殺害の被害者本村はどうしようもないな。
俺もちらりとこいつが当時は新型のルイヴィトンバッグを持ってるのを見たよ。テレビで。
しかもBMWを乗り回してるのか。女はべらせて。
けれどテレビカメラが回るとシクシクと泣き出し、能書きをたれる。
とんでもない詐欺師だな。
同じ窒息死でどれくらい苦しいかよくかみ締めて死ねゴミクズ
のんきに死刑だのなんだの騒いでいる奴らってバカ?
こんなに2ちゃんねるって低レベルな書き込みが多いのか…。
ぎすぎすした書き込みばかり目立つがもう少し人権を考えろ。
りくつも何もなしで法が人を殺すのは殺人と同等だぞ。
びっくりしたよ、はじめて2ちゃんねるにきてみて。
きもち悪い奴ばかりだと聞いていたが、本当だな。
希にまともなこと書いている人がいるとみんなで叩いている。
望むべくは、冷静に人の意見を訊く掲示板になることなんだが。
133 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:39:06.53 ID:mR63+POd0
>>130 俺もちらりとこいつが当時は新型のルイヴィトンバッグを持ってるのを見たよ。テレビで。
けれどテレビカメラが回るとシクシクと泣き出し、能書きをたれる。
文が滅茶苦茶だぞ・・・
135 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:39:49.77 ID:m0gqjtnL0
>>122 ある程度「反省」とやらをいまさらくっつけたところで、
差戻し審の主張が上告審で全否定された弁論内容をさらに醜悪な形にエスカレートさせたシロモノだったし(当然またも全否定)、
それにいくら屁理屈くっつけてみたところで事実認定を覆すことは、到底無理。
まあオウムの遠藤の死刑を確定させた第一小法廷にオカルト好きの気違いでもいれば、少しはそういう可能性もあるんじゃないかなw
136 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:41:24.43 ID:CDMTSLpL0
137 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:41:57.58 ID:9HTCSVaL0
あのドラえもんや魔界転生うんぬんは、「こいつキチガイだから死刑は勘弁してね」
というための伏線だったのかな。
結果的には逆効果だったが。
>>130 朝鮮人そのものだなお前wBMWで確定w
139 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:44:50.64 ID:nxW9venp0
>>128 ありがと
まぁ、普通に考えれば
明日どうなるかは簡単に予想できるわなぁ。
でも、最高裁も
さっさと棄却しちゃえば
こんなに時間が掛からんかっただろうになと・・・
時間を浪費する分
被害者にも加害者にも精神的な苦痛は続くんだし。
マスゴミを使って裁判所に圧力をかける・・・
オーソドックスなやり方ですな
>>139 加害者にはもっと苦痛を与えてやりたいけどな。
143 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:46:40.20 ID:VNHzCyFZ0
>>132 初めて来た奴がグダグダ言うなや! それが2ちゃんなんだよw
なんて福田みたいには吊られないよw
144 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:47:03.73 ID:LcFHcHNYO
そもそも更正の余地あり、でいくのか基地外なのか路線が分からなかった。
145 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:47:42.95 ID:8uMf8opN0
再審請求とかやめてね。
>>140 ここでそんなことを言われても…
こにくらしいだけじゃないの?
はっきり言ってチラシの裏レベルだよ。
2ちゃんねるらしく自由に行こうよ。
チンケな突っかかりはやめてさ。
ヤクザまがいの言葉使いは見苦しいし。
ソンでもしたのかい?
だったらわかるけどさ。
>>143
俺も死刑が無かったら2.3人殺してやりたい奴いるけど、
死刑になるのは恐ろしいのでやりません。
148 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:49:37.53 ID:TdTpKL5v0
ここまでやっといて
本気で反省しているならば
死を持って償いたいと思うはずですが
生きながらえようと思ってる時点で
反省の意思を感じない
死刑でも足りないだろこんな鬼畜
>>146 だから何だよ
くだらんからくだらん言ってるだけだよ
それとも何か?
2ちゃんではくだらないことに、くだらんと書いたらいかんという
決まりでもあるのかよ
>>151 面倒だからちゃんとレスしてやると。
「お前は馬鹿w」
>2ちゃんではくだらないことに、くだらんと書いたらいかんという
>決まりでもあるのかよ
論理破綻w
じゃあ、2ちゃんで縦書いちゃいけないのかい?
要はお前は自分の好みを書いているだけ。
お前の好みを書きたきゃ、ラーメン板かチラシの裏にどーぞw
153 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:57:57.50 ID:YH4A4x5BO
こいつと菅は早串ね
154 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 22:58:46.01 ID:ro/HjERH0
早く死刑にしろよ
155 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 23:00:42.31 ID:ow8PHBk00
このゴミが弁護士と言う稼業を続けられている一点で、日本は誤ってると断言できる
こいつ絶対反省してないよな
てか反省したからといって、自分の欲望のために人殺ししたのは変わらない
死刑でいいっしょ
娑婆に出たらまた同じことするよ
157 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 23:02:54.99 ID:m0gqjtnL0
>>139 たしかにその心情は理解できるが、「それだけ“死刑”には慎重な姿勢で臨む」ということの証左としてとらえるべきかと。
「これを破棄しなければ著しく正義に反する」(上告審判決理由2−(3))とまでしているんだから、察してやろうや。
>>152 けっ
たいした縦読みも書けんくせに
自己満足にひたってうざいんだよ
駄文なんか見たくもねーんだよ
いよいよ明日死刑判決か
>>152 やるなら全部縦読でやってくれよ…(´・ω・`)
>>158 横書きで書きますね。
で、好き嫌いだけで書いているのは認めるの?
駄文とか罵るしかなくなって悔しいのぉw
文章が上手なあんたが羨ましいよw
だからこの辺で許してくれないかな?
なんてしつこいんだ…。
163 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 23:13:20.06 ID:sdpZ8PCZO
>>161 それはあるな…法にのっとって執行印を押すと死神扱いされる国だからな
>>160 正論だね。
直切的で良いよ。
すきだな、そういうの。
万人受けすると思う。
勝ちだよ、君の。
たいしたもんだ。
>>1 ヘンな前例作っちゃダメだと思う。
もし遺族が本村氏のように頭がよく弁舌が立ちフットワークよく裁判活動できる場合は死刑、
一方、遺族が高卒でおとなしい性格、裁判のこともよくわからないなどという場合は無期、
こんなのフェアじゃない。
166 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 23:30:19.97 ID:m0gqjtnL0
>>165 すべての遺族に等しく同じ態度を求める方がおかしいことには、何の疑問も持たんのか?
167 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 23:38:11.45 ID:82gOKXWAO
168 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 23:43:10.62 ID:o8EVdkOBO
取り敢えず
>>158がガチでアホなのは良く解った(笑)wwwww
169 :
名無しさん@12周年:2012/02/19(日) 23:44:36.48 ID:WZ/eVGEd0
福田孝行を支持する死姦派に質問
1 福田孝行の強姦虐殺行為を支持しますか
2 本村さんは福田の「ジンケン」や死刑廃止のために泣き寝入りすべきですか
3 少年なら何をしても許されるのですか
4 弁護士は罪を軽くするならどんな手を使ってもいいのですか
5 福田孝行が死刑を免れることでどんな利益があるのですか
6 本村さんの妻子は殺され損ですか
7 自分や家族が本村さんの妻子と同じ目にあっても絶対に犯人を恨みませんか
逃げずに返答すること
返答できない場合は盲目的に凶悪犯罪を支持してるのと同じです
最近の面会でこいつ「冤罪だ」とか言ってたんだろ。
反省もクソもない。
ただの頭の悪いドキュソ
死刑でいい!
171 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 00:03:55.88 ID:2mh1g+xi0
小川法務大臣の初仕事がようやく決まったな。
死刑執行命令書に速やかにサインしろよ。
ついでに智津夫もな。
本当に反省して後悔しているなら、死んで詫びたらいいのにな
他にどんな罪の償い方も無いだろ、命は返せないんだから
明日は粛々と受け止めて欲しいもんだわ、自分のした罪の重さを
173 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 00:07:55.22 ID:ihsLhcjDO
まぁ無期はなかろ
最高裁が無期の高裁判決を破棄差し戻して死刑判決になってんのに
上告受けてその死刑判決をさらに破棄して無期で自決はないわw
174 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 00:14:47.22 ID:n5xvKMta0
>>130 おい 20世紀の話をしてるのか?
BMWは大衆車だしLVも大衆向けBAGになってるの知らないの?
おっと釣られてしまったw
175 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 00:16:57.94 ID:MmlcW9zH0
政治犯を除く戦後大卒死刑囚の第一号はバー・メッカ殺人事件の犯人慶応大OBの正田昭だったな。当時は一人殺して死刑になった。司法も法務大臣もまともな判断力をもっていた。
単純に法廷でなきじゃくって
すみませんでした連呼してれば死刑回避できたのに
ドラえもんだのいろいろ出して死刑確定的にさせちゃうあたり、
ほんとは被告人のことなんて全く考えてないんだなと恐ろしくなった。
死刑の執行方法が絞首刑でいいのか
本来議論されるべきはそこじゃないの
拷問して殺せとまでは言わないけど
死刑か福島強制労働で
180 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 01:02:10.82 ID:vi4EP3FRO
>>130 仮に本村が100人殺してもフクだが犯した犯罪とは無関係なので却下
福田のクソはもちろん死刑が妥当だが、こういうクソ弁護団のクソ朝鮮猿どもがもし殺された場合に限っては、その犯人の死刑は回避されるべきだと思うんだ。
182 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 01:09:44.87 ID:hudkLxemO
今更反省しても無理なんだと気づけよ
逮捕された後も被害者遺族を侮辱するという罪を重ねてるんだから
183 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 01:10:09.18 ID:vi4EP3FRO
つか今日判決か
184 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 01:11:08.07 ID:4M3DXGsM0
日本にもバンコクみたいに犯罪博物館を建設し、この男をミイラ化して展示すべき。
秋葉原の奴もミイラかプラスティネーションに加工して同じように展示すべき。
死刑確定だけで終わりではない。
いままで福田を支持してさんざん本村さんを侮辱してきた鬼畜にも
裁きを食らわせるべき。
死刑でお願いします
【主文】
第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。
【理由】
《1》審理経過
本件の審理経過などは以下のとおりである。
(1)平成11年4月14日夜、本村洋方の押し入れおよび天袋の中から
同人の妻(以下「被害者」という)および長女(以下「被害児」という)の遺体が発見された。
被告人は同月18日、被害者らを殺害したことを認めて逮捕され、勾留後、
少年であったことから、山口家裁に送致された。そして、少年法20条の決定を経て、
山口地裁に本件公訴が提起された。
(2)山口地裁は、被告人が美人な奥さんと無理矢理にでもセックスをしたいと思い、
アパートを10棟から7棟にかけて、排水検査を装って各室の呼び鈴を押して回り、
7棟の被害者方で排水検査を装ったところ、被害者に招じ入れられたことなどから、
被害者を強姦しようと企て、その背後から抱きつきあおむけに倒して
馬乗りになるなどしたが、激しく抵抗されたため、殺害した上で目的を遂げようと決意し、
同女の頚部(けいぶ)を両手で強く絞めつけ、同女を窒息死させた上で強いて姦淫し
(第1)、被害児が激しく泣き続けたため、
付近住民に犯行が発覚することを恐れるとともに、泣き止まない同児に激高して、
その殺害を決意し、同児を床にたたきつけるなどした上、
首にひもを巻き強く引っ張って絞めつけ、同児を窒息死させて殺害し(第2)、
被害者管理の地域振興券約6枚など在中の財布1個を窃取した(第3)旨、
本件公訴事実と同旨の事実を認定した。
そして、被告人の刑事責任は極めて重大であるとしながらも、
極刑がやむを得ないとまではいえないとして、被告人を無期懲役に処した。
(3)差し戻し前控訴審裁判所は、検察官の量刑不当を理由とする控訴を棄却した。
(4)検察官が上告を申し立て、最高裁は、第1審判決の量刑を是認した差し戻し
前控訴審判決は刑の量定が甚だしく不当であり、
これを破棄しなければ著しく正義に反するとして、差し戻し前控訴審判決を破棄し、
死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき
さらに慎重な審理を尽くさせるため、本件を当裁判所に差し戻した。
《2》差し戻し控訴審の経過
被告人は、強姦および殺人の計画性を争ったほかは、
ほぼ一貫して、本件公訴事実を全面的に認めていた。
そして上告審においても、公判期日が指定される以前は裁判所や弁護人に対し、
本件公訴事実を争うような主張や供述をしていなかったことがうかがわれる。
ところが被告人は当審公判で、本件各犯行に至る経緯、各殺害行為の態様、
犯意などについて、供述を一変させた。
すなわち、アパートの各室を訪問したのは、
人との会話を通じて寂しさを紛らわせるなどのためであり、
強姦目的の物色行為ではない。被害者を通して亡くなった実母を見ており、
母親に甘えたいなどという気持ちから被害者に抱きついた。
被害者の頚部を両手で絞めつけけたことはない。仰向けの被害者の上になり、
その右胸に自分の右ほおをつけた状態で、被害者の右腕を自分の左手で押さえ、
自分の頭より上に伸ばした右手で被害者の身体を押さえていたところ、
被害者が動かなくなり、見ると、右手が逆手の状態で被害者の首を押さえていた。
被害者をあやめてしまったという自責の念から、
ポケットに入れていたひもを自分の左の手首と指に絡めるようにし、
右手で引っ張って締め、自傷行為をしていたところ、
被害児が動かない状態になっているのに気が付いた。
被害児の首を絞めたという認識はない。
被害者に生き返って欲しいという思いから姦淫した。
被害者方に持っていった布テープと間違えて、財布を被害者方から持ち出した。
殺意も強姦および窃盗の犯意もなかった――というのである。
死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無を検討するに当たり、
被告人が本件各犯行をどのように受け止め、本件各犯行とどのように向き合い、
自己のした行為についてどのように考えているのかということは、極めて重要である。
そこで、当裁判所は、被告人の新供述の信用性を判断するための証人尋問なども行った。
《3》新供述に至るまでの供述経過
被告人の新供述に至るまでの供述経過は、以下のとおりである。
(1)被告人が逮捕された翌日に作成された被告人の検察官調書(乙15)には、
被害者をレイプしようとしたところ、激しく抵抗されたことから、
首を手で絞めて殺し、その後レイプした、被害児が激しく泣き続けたので、
黙らせるために首をひもで絞めて殺したなどと、
本件公訴事実を認める内容の供述が記載されている。
それ以降作成された被告人の捜査段階の供述調書には、
細かな点について多少の変遷などはあるものの、
本件公訴事実自体については一貫して認める供述が記載されている。
なお、被告人の平成11年6月10日付検察官調書(乙32)には、
自宅を出た後、アパートの3棟に向かう途中で、
アパートを回って美人の奥さんでもいれば話をしてみたい、
セックスができるかもしれない、作業着を着ているので、
工事か何かを装えば怪しまれないだろう、
押さえつければ無理やりセックスができるかもしれない、
布テープを使って縛れば抵抗されずにセックスができる、
カッターナイフを見せれば怖がるだろうと考え始めたが、まだ、
本当にそんなにうまくできるだろうかという半信半疑のような状態であった。
排水検査を装って回るうち怪しまれなかったため、
本当に強姦できるかもしれないとだんだん思うようになった、
被害者を強姦しようという思いが抑えきれないほど強くなったのは、
部屋の中に入れてもらってからである――などと記載されている。
(2)被告人は、家裁での審判において、本件殺人、強姦致死、
窃盗の各事実は間違いない旨述べた。
(3)被告人は、第1審において、本件公訴事実を全面的に認める供述をし、
遺族に対する謝罪の言葉を述べた。
(4)被告人は、差し戻し前控訴審においては本件各犯行について供述していない。
(5)上告審においても、平成16年1月5日に提出された答弁書をみる限り、
第1審判決が認定した罪となるべき事実を争っていなかった。
しかし、平成17年12月6日、公判期日が指定された後、
安田弁護士および足立弁護士を弁護人に選任した旨の届け出がなされ、
それまでの弁護人2名が辞任したところ、
安田弁護人ら作成の平成18年3月7日付弁論期日延期申請書には、
被告人から、強姦の意思が生じたのは被害者殺害後であり、
捜査段階および第1審公判の各供述は真実と異なるという申し立てがあった旨記載され、
また、同弁護人らは、その作成に係る弁論要旨、弁論要旨補充書等において、
本件各殺害行為の態様は判決が認定した事実と異なるなどとして、
差し戻し前控訴審判決には著しく正義に反する事実誤認がある旨主張した。
そして、上告審に提出された被告人作成の同年6月15日付上申書にも、
これら弁護人の主張と同趣旨の記載がある。
192 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 01:30:33.01 ID:XDJDh8wU0
加害者が更生し、社会に貢献する確率よりも、被害者が殺されずに、
社会に役立つ確率の方がはるかに高いので、凶悪殺人犯はすべて死刑
で良い。未然に防げないのが歯がゆいが、出所して再犯を犯し、第二の
被害者を出し、社会的損失を生み出すよりマシである。
《4》被告人の新供述の信用性および第1審判決の事実認定に対する弁護人の主張について
(1)被告人が当審公判で旧供述を翻して新供述をするに至った理由などとして
述べるところは、以下のとおり要約できる。
(ア)検察官の取り調べで、被害者とセックスしたことを、自分はレイプと表現せず、
エッチな行為と話し、レイプであると決めつける検察官と言い争いになった。
レイプ目的がなかったとあまりにも言い張るのであれば、死刑という公算が高まる、
生きて償いなさいと言われて、検察官が作成した供述調書に署名した。
また、供述調書に不服などがあれば、後で供述調書を作成してもらえると約束した。
その約束があったので、殺すつもりや強姦するつもりがあったという
供述調書の作成に応じた。
捜査官に押しつけられたり誘導されたりして、捜査段階の供述調書が作成された。
(イ)第1審で真実を話すことができなかった。
人をあやめてしまっている事実や姦淫している事実は、自分自身がしたことでもあり、
殺害や強姦の態様などが裁判の結果に影響するという認識は全くなかった。
また、弁護人との事前打ち合わせが十分でなかった。
弁護人に対し、強姦するつもりはなかったと話したが、
通常この事件は無期懲役だから、
死刑になるようなリスクがある争い方はしない方がいいと言われた。
弁護人に対し、殺すつもりがなかったと言うことができなかった。
姦淫した理由が性欲を満たすためと述べたのは、
生き返らせようと思って姦淫したと言うと、ばかにされると思ったからである。
(ウ)差し戻し前控訴審の弁護人に対し、犯行態様や計画性などが、
第1審判決で書かれている事実とは違う、強姦するつもりはなかったというところを、
どうにかしてもらえないかということを伝えた。
(エ)平成16年2月から教戒を受けるようになり、教戒師に対し事件の真相を話した。
そして、平成18年2月に安田弁護士らと初めて接見した際、
事件のことを自分の口から教えて欲しいと言われ、
被害者に甘えたいという衝動から抱きついでしまったこと、
殺すつもりも強姦するつもりもなかったこと、右片手で押さえたことなどを話し、
被害児にひもを巻いたことは覚えていないことなどを話した。
自分の供述調書を差し入れてもらい、事件記録を初めて読んで、
あまりにも自分を見てもらえていないことに憤りを覚えた。そして、
細かい経過を思いだして紙に書き表し、勘違いや見落としを修正して上申書を作成した。
(2)旧供述を翻して新供述をした理由などに関する被告人の供述は、
不自然不合理である。
(ア)新供述と旧供述とは、事実経過や本件各殺害行為の態様、殺意、強姦の
犯意の有無などが全く異なっている。
自分の供述調書を差し入れてもらって初めて、その内容が自分の経験と
違っていることに気付くというようなことはあり得ない。
しかるに、本件公訴が提起されてから安田弁護士らが弁護人に選任されるまでの
6年半以上もの間、それまでの弁護人に対し、
強姦するつもりがなかったということを除いて、新供述のような話を
1回もしたことがないというのは、あまりにも不自然である。
被告人は第1審弁護人と接見した際、供述調書を見せられ、
内容の確認をされた旨供述しているのであるから、
その機会に供述調書の誤りを指摘し、新供述で述べているような話をしなかった
ということは考えられない。
被告人は、弁護人が非常に頼りない存在であると認識しており、
相談できなかったなどと供述している。
しかし、被告人は、判決書が朗読されるのを聞いているほか、
判決書や検察官作成の控訴趣意書などを読んで、
犯行態様や動機について全く違うことが書かれているのは分かった旨
供述していることに照らすと、弁護人に対し、判決で認定された事実が
真実とは異なるなどと話したりすることもなく、
無期懲役という極めて重い刑罰を甘受するということは考え難い。
特に、差し戻し前控訴審の国選弁護人2名は上告審において
私選弁護人に選任されているところ、これは、被告人が両弁護士を信頼したからこそ
弁護人として選任したものと解される。
そして、差し戻し前控訴審の国選弁護人が選任されてから上告審で
公判期日が指定された平成17年12月6日までの問、
弁護人は被告人と296回もの接見をしている。しかも、被告人は父親との文通が途絶え、
弁護人が衣服、現金などの差し入れをしてくれるなど
親代わりになったような感覚であった旨供述しており、
多数回の接見を重ねた弁護人に対し、強姦するつもりはなかったという点を除いて、
新供述で述べるような話をしなかったというのは、まことに不自然である。
また被告人は、同弁護人に対し、一貫して強姦するつもりがなかったことを
伝えたというのであるが、そのような説明を受けた弁護人が、
死刑の可否が争われている重大事件において、強姦の犯意を争わないということは
通常考えにくい。同弁護人作成の答弁書および弁論要旨をみても、
強姦の計画性を争うのみであり、むしろ、強姦の犯意を生じたのは
犯行現場においてであるという趣旨の主張が記載されているところ、
そのような記載がされた理由について、被告人は分からないと述べるにとどまっている。
なお、被告人は弁護人に対し、強姦するつもりはなかったと言ってはいないとも供述している。このように供述が変遷すること自体不自然である。
苦しい言い逃れを聞くほうも大変だ
はやく死刑確定してあげれば元少年も、ここまで畜生にはならなかったかも。
被告人が公訴提起後6年半以上もの間、弁護人に対し、
新供述で述べるような話をしたことがなかったのに、初めて接見した安田弁護士らから、
事件のことを話すように言われて、新供述を始めたというのも不自然であるところ、
被告人は納得できる説明をしていない。
(イ)被告人が検察官から生きて償うように言われて、
事実とは異なる内容の供述調書の作成に応じたというのが真実であれば、
死刑求刑は検察官の重大な裏切り行為であり、
被告人が旧供述を維持する必要は全くない上、弁護人に対し、
検察官に裏切られたとして事案の真相を告げ、その後の対応策などについて
相談するはずである。
しかるに、弁護人は弁論において本件公訴事実を争わなかったし、
被告人も最終陳述において本件公訴事実を認めて、遺族に対する謝罪を述べたのであり
、検察官に対する不満も何ら述べていない。
しかも、被告人は供述調書の内容について、
後で訂正してもらえるという約束があったというのであるから、
新供述に訂正する供述調書の作成を求めたり、その旨弁護人に相談したりするなどしても
よさそうであるのに、そのような行動に出た形跡もない。
生きて償うよう言われて、事実とは異なる内容の供述調書の作成に応じた旨の
被告人の供述は、たやすく信用できない。
(ウ)被告人は、安田弁護士から事件記録の差し入れを受け、
初めて真相が分かったかのような供述をするが、自分の記憶に照らし、
検察官の主張や判決の認定事実が真実と異なることは容易に分かるはずであり、
事件記録を精査して初めて分かるという性質のものではない。
(3)被害者に対する殺害行為について
(ア)被告人は当審公判で、被害者の頚部(けいぶ)を両手で絞めつけたことはない旨
述べ、仰向けの被害者の上にうつぶせになり、
同女の右胸に自分の右ほおをつけ、同女の右腕を自分の左手で押さえ、
自分の頭より上に伸ばした右手で同女の身体を押さえ、
右半身に体重がかかるようにして両足で踏ん張っていたところ、
同女は徐々に力がなくなっていき動かなくなった、見ると、
自分の右手が被害者の首を押さえており、右手の人さし指から小指までの
4本の指と手の甲が見えるが親指は見えず、指先は左側を向いていた旨供述している。
この供述によると、被告人は逆手にした右手だけで
被害者の頚部を圧迫して死亡させたということになる。
(イ)しかし、この点に関する被告人の当審公判供述は被害者の遺体所見と整合せず、
不自然な点がある上、旧供述を翻して以降の被告人の供述に変遷がみられるなど、
到底信用できない。
(a)被害者の右前頚部(以下、被害者の身体の部位や動きに関する左右の向きは
被害者を基準とし、頭側を上、足側を下と表す)および右側頚部全般は
多数の溢血(いっけつ)点を伴って高度に鬱血(うっけつ)しており、
その内部と周辺には4条の蒼白(そうはく)帯が認められる
(以下、この4条の蒼白帯を上から順に「蒼白帯A」ないし「蒼白帯D」という)。
被害者の前頚正中部に米粒大以下の多数の皮内出血(皮内出血A)、
その左方に表皮剥脱(表皮剥脱B)、その下方に表皮剥脱(表皮剥脱C)、
さらに左側頚上部に表皮剥脚(表皮剥奪D)が認められる。
(b)大野曜吉医師および上野正彦医師は、被告人の旧供述は被害者の遺体所見と
矛盾し、新供述は被害者の遺体所見と一致している旨判断している。
しかし、被告人の新供述によると、4条の蒼白帯は上(被害者のあごの側)から
下(被害者の胸側)に向かって順に右手の小指ないし人さし指によって
それぞれ形成され、前頚正中部の左方にある表皮剥脱Bは、
右手親指によって形成されたものと考えるのが最も自然である。
そして、証拠によれば、4条の蒼白帯は、ほぼ水平またはやや右上向きであり、
親指に対応する表皮剥脱Bは、中指に対応する蒼白帯Cよりも上に位置していると
認めるのが相当である。そして被害者は窒息死したのであるから、
ある程度の時間継続して相当強い力で頚部を圧迫されたことは明らかであるところ、
被告人が被害者の右前頚部から右側頚部にかけて、
右手の人さし指ないし小指の4本の指をほぼ水平または被告人から見て
やや左上向きの状態にして、しかも親指が中指よりも上の位置にくるような状態で、
右逆手で被害者の頚部を圧迫した場合、かなり不自然な体勢となり、
そのような体勢で人を窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは
困難であると考えられる。
大野意見によれば、被告人が右手の親指を内側に曲げて右逆手で
被害者の頚部を押さえると、親指のつめの表面がちょうど
表皮剥脱BとCに位置するというのである。
しかし、そのような体勢で被害者の頚部を圧迫した場合、
被告人の右親指にも圧力が加わり、被告人自身が痛みを感じることになるため、
窒息死させるほどの強い力で圧迫し続けることができるのか、
いささか疑問であること、被告人の右手のひらは、間に右親指が挟まって
被害者の頚部とほとんど接触しないため、被告人の人さし指に対応する蒼白帯Dの
長さが11センチにも達することになるとは考えにくいことなどに照らすと、
大野意見は採用できない。
また仮に、表皮剥脱Bが右手親指によって形成されたものでなかったとしても、
蒼白帯Dは下頚部に弧状をなしているところ、証拠によれば、
その弧の向きは下に凸であるとみるのが合理的である。
そうすると、被告人が右手を逆手にして、被害者の頚部を圧迫した場合、
蒼白帯Dの弧の向きが下に凸になるとは考えにくく、
これが下に凸になるようにしようとすれば、
相当に不自然な体勢を強いられることになるのであって、
被害者の遺体所見と整合しないというべきである。
(c)被告人は当審公判で、被害者の背後から抱きついて以降、
同女が死亡していることに気付くまでの経過について、
被害者と被告人のそれぞれの動きだけでなく、そのとき室内に置かれていた
ストーブの上にあったやかんやストーブガードの動きまでも含めて、
極めて詳細に供述している。しかも被害者の頚部を圧迫した行為については、
被告人の左手、足、視線の向き、体重のかけ方などを具体的に供述しているにもかかわらず、
頚部を圧迫していたと思われる右手に関しては感触すら覚えていないなどとして、
あいまいな供述に終始しており、まことに不自然である。
被告人が右手で被害者の頚部を押さえつけたとすれば、
自分の手が被害者のあごの下や頚部に当たっていることは、
その感触から当然に分かるはずである。
特に新供述のような体勢で被害者の頚部を押さえつけたとすれば、
床方向に向けて右手に力を加えることは困難であり、
窒息死させるほどの力を加えるのであれば、
自然と被害者のあごを下から頭部方向に押すようにして
右手に力を加えることになると 考えられるから、
自分の右手が被害者の身体のどの部位に当たっているのか分からない
ということはあり得ない。
また被告人が新供述のような態様で被害者を押さえつけて頚部を圧迫していたとすれば、
同女は左手を動かすことができたと考えられるから、当然、
その左手を用いて懸命に抵抗したはずである。
被告人の供述する両者の位置関係からすれば、
被害者は容易に被告人の頭部を攻撃することができたのであるから、
左手で頭部を殴るなり頭髪をつかんで引っ張るなりして、
抵抗するはずであるにもかかわらず、被告人が頚部を圧迫している間の
被害者の動きについて、極めてあいまいにしか供述していないのも、
まことに不自然である。
そもそも、被告人の新供述のような態様で被害者の頚部を圧迫した場合、
被害者が激しく抵抗すれば、窒息死させるまで頚部を押さえ続けることは
困難であると考えられる。
そのような態様での殺害は、被害者が全く抵抗しないか、抵抗したとしても、
それが極めて弱い場合でなければ不可能であるというべきである。
そうすると、被告人は被害者に実母を見ていたといっており、
実母と同視していた被害者に対し、さしたる抵抗も攻撃も受けていないのに、
窒息死させるほどの力で頚部を圧迫したということになるが、
これもまた極めて不自然な行動であるというほかない。
(d)被告人の新供述は右逆手による被害者の殺害状況について
合理的な理由なく変遷しており、不自然である。
すなわち、被告人作成の上申書(平成18年6月15日付)には、
被害者が大声を上げ続けたため、その口をふさごうとして右手を逆手にして
口を押さえたところ、同女がいつの間にか動かなくなっていた旨記載され、
被告人は平成18年12月から平成19年4月にかけて実施された
加藤幸雄教授との面接においても、被害者が大声を上げたので
右手でその口を押さえた旨供述していたことがうかがわれる。
ところが、被告人は当審公判では、被害者が声を出したかどうか分からない状態にあった、
右手の感触は覚えておらず、どこを押さえていたか分からない、などと供述している。
このような供述の変遷が生じた理由について、被告人が当審公判でする説明は、
到底納得のいく説明とはいい難い。
(ウ)弁護人は逮捕当日に作成された被告人の警察官調書(乙1)には、
「右手で首を絞め続けたのです」と記載されているとして、
このとき被告人は右逆手で押さえたという新供述と同じく、
被害者の頚部(けいぶ)を「右手」で押さえた旨供述していた旨主張する。
上記警察官調書は、警察官が被告人から録取した供述内容を手書きして
作成したものである。しかし、同じ警察官が手書きで作成した被告人の
警察官調書4通(乙1ないし4)のうち、弁護人が指摘する上記部分のほか、
「左」または「右」の文字が書かれた部分は別紙のとおりであるところ、
同警察官の書く「右」という文字にははっきりとした特徴があり、
これらの文字を比較対照すれば、弁護人指摘の警察官調書の上記部分は
「右手」と記載されているのではなく、「左手」と記載されていることが明らかである。
(エ)第1審判決は被告人の旧供述と関係証拠とを総合して事実を認定しているところ、
弁護人は第1審判決が認定した被害者の殺害行為の態様について、
被害者の遺体所見と矛盾があるなどとして、第1審判決は殺害行為の態様を誤認しており、
ひいては殺意を認定したのも事実誤認である旨主張するので検討する。
(a)弁護人は、旧供述では両手で扼頚(やくけい)したというのに、
被害者の頚群に被告人の右手指に対応する創傷がないのは
所見と矛盾している旨主張する。
しかし、被告人は左手の上に右手のひらを重ねて置いて、
被害者の頚部を絞めつけたというのであるから、
被告人の右手が被害者の頚部に直接接触せず、
右手指に対応する創傷が被害者の頚部に形成されなかったとしても、
何ら不自然ではない。
弁護人は、左手を順手として扼頚したというのに、被害者の左側頚部などに
被告人の左手親指に対応する創傷がないと主張する。
たしかに、左順手で被害者の頚部を圧迫すれば、通常、
同女の左側頚部に左手親指に対応する創傷が形成されると考えられるところ、
被告人の左手親指による圧迫行為によって、被害者の左側頚部上部
(左下顎部)にある表皮剥奪Dが形成されたと推認することもできる。
弁護人は4条の蒼白(そうはく)帯のうち、最上部の蒼白帯Aの長さが
約3.2センチと最も短く、最下部の蒼白帯Dの長さが約11センチと
最も長いことに照らすと、左順手で圧迫したとは考えられない旨主張する。
しかし、遺体を解剖した吉田医師は4条の蒼白帯について、
左順手で被害者の頚部を強く扼頚したために生起されたものとしても、
特別矛盾しない旨鑑定している。また石津日出雄医師も、
左順手で頚部を握るように強く圧迫した場合、小指による圧迫は指だけでなく
手掌小指側(尺骨側)辺縁の圧迫が加算され、蒼白帯の長さが11センチになって
当然であると判断している。
以上の次第であるから、被告人の旧供述に述べられた被害者の殺害行為の態様が、
被害者の遺体所見と矛盾しているとはいえない。
(b)弁護人は、被害者の左側頚上部の表皮剥脱Dについて、
被告人が被害者にプロレス技であるスリーパーホールドをした際に、
被告人着用の作業服の袖口ボタンにより形成された旨主張している。
弁護士は加害者をコントロールしてはならない
しかし、表皮剥脱Dは直径が約1.2センチの類円形を呈し境界明瞭(めいりょう)
であるところ、作業服の袖口ボタンおよびその裏側の金具はいずれも
円形であるものの、その直径は、それぞれ約1.5センチ、約1センチであると認められ、
いずれも表皮剥脱Dとは大きさが異なっている。しかも、被告人は、
当審に至って初めて、スリーパーホールドをして被害者の力が抜けた後、
呆然(ぼうぜん)としていたところ、背中辺りに強い痛みが走り、
同女が光る物を振り上げていた旨供述したものである。この供述は、
被告人がまず最初に被害者に対し暴行を加えたにせよ、その後被害者から攻撃されて、
なりゆき上、反撃行為としてやむを得ず被害者に対しさらに
暴行に及んだと主張することも可能な内容であるにもかかわらず、
当審公判まで1回もそのような供述をした形跡がない。
このような供述経過は不自然であり、この供述を信用することはできない。
表皮剥脱Dがボタンによって形成された旨の弁護人の主張は、採用できない。
むしろ、被告人の左手親指により形成されたと推認するのが合理的である。
(4)被害者に対する強姦行為について
(ア)被告人は当審公判で、性欲を満たすために被害者を姦淫したことや、
強姦の犯意および計画性を否認する供述をした。
そして、被害者が死亡していることに気付いた後、
山田風太郎の「魔界転生」という小説にあるように、姦淫することによって
復活の儀式ができると思っていたから、生き返って欲しいという思いで
被害者を姦淫したなどと供述している。
(イ)しかし、被告人は被害者の死亡を確認した後、その乳房を露出させてもてあそび、
姦淫行為におよび射精しているところ、この一連の行為をみる限り、
性欲を満たすため姦淫行為に及んだと推認するのが合理的である。
しかも、被告人は捜査段階のごく初期を除き、
姦淫を遂げるために被害者を殺害した旨一貫して供述していた上、
第1審公判においても、性欲を満たすために姦淫した旨明確に供述している。
また、被告人の新供述によれば、被告人は姦淫した後すぐに被害者の遺体を
押し入れの中に入れており、脈や呼吸を確認するなど
同女が生き返ったかどうか確認する行為を一切していない。
被告人の行動をみる限り、被害者を姦淫した目的が
同女を生き返らせることにあったとみることはできない。
さらに死亡した女性が姦淫により生き返るということ自体、
荒唐無稽(むけい)な発想であって、被告人が実際にこのようなことを思いついたのか、
甚だ疑わしい。被告人が挙げた「魔界転生」という小説では、
瀕死(ひんし)の状態にある男性が女性と性交することにより、
その女性の胎内に生まれ変わり、この世に出るというのであって、
死亡した女性が姦淫により生き返るというものとは相当異なっている。
そして、死者が女性の胎内に生まれ変わりこの世に現れるというのは、
「魔界転生」という小説の骨格をなす事項であって、
実際に「魔界転生」を読んだ者であれば、それを誤って記憶するはずがなく、
したがって、その小説を読んだ記憶から、
死んだ女性を生き返らせるために姦淫するという発想が浮かぶこともあり得ない。
被害者を姦淫したのは、性欲を満たすためではなく、
生き返らせるためであったという被告人の供述は到底信用できない。
(ウ)また、被告人は当審公判で、被害者を通して亡くなった実母を見ており、
お母さんに甘えたいという気持ちから被害者に抱きついた旨供述している。
しかし、被害者に甘えるために抱きついたというのは、同女の頚部を絞めつけて殺害し、
性的欲求を満たすため同女を姦淫したという一連の行為とは
あまりにもかけ離れているといわねばならず、新供述は不自然である。
しかも、被告人は捜査のごく初期の段階から一貫して、
強姦するつもりで被害者に抱きついた旨供述しており、第1審公判においても、
強姦しようと思った時期について供述し、襲ってもあまり抵抗しないのではないか、
多少抵抗を受けても強姦できると思いこんだ旨供述していた。
さらに、被告人は当審公判で、玄関ドアを開けた被害者が左腕に
被害児を抱いているのを見て、淡い気持ちを抱いた旨供述している。
しかし、被告人は捜査段階においては、玄関で応対した被害者が
被害児を抱いていたとは一度も供述していない。被告人は被害者方に入った後、
トイレで作業をしているふりをしてから風呂場に行き、そこを出たところで
被害児を抱いて立っている被害者を見て、初めて同児の存在を知った旨
供述していたのである。このような犯行前の経緯は被告人が供述しない限り、
捜査官が知り得ない事情であるのみならず、新供述と対比して、
犯罪の成否や量刑に格別差異をもたらすものではないのであるから、
捜査官が真実と異なる内容の供述をあえて
被告人に押しつける必要性に乏しいというべきである。
また、被告人としても、このような事情について、
真実とは異なる供述をする理由というのも考えられない。
犯行前の経緯に関する被告人の上記供述は信用できない。
(エ)被告人は当審公判で、戸別訪問をしたのは人との会話を通して寂しさを紛らわし、
何らかのぬくもりが欲しかったからであり、
強姦を目的とした物色行為をしたのではない旨供述する。
(a)しかし、被告人は各部屋を訪問した際、玄関で
「排水検査に来ました。トイレの水を流してください」などと言うのみで、
その住民が水を流して玄関に戻っても、会話しようという素振りもなく立ち去ったり、
住民がトイレの水を流している間に玄関に戻って来るのを待つことなく立ち去っている。
このような被告人の行動は人との会話を通して
寂しさを紛らわすために訪問した者の行動として、不自然との感を免れない。
そのように立ち去った理由について、被告人はゲーム感覚になっており、
ロールプレーイングゲームの中で登場人物が同じせりふしか言えないのと
同じ状態で一定の言葉しか紡げない状況下、機械的な感じで、
すぐその場を離れるようになった旨供述するが、
被告人のいう訪問目的とは担当趣旨が異なっている。
(b)しかも、被告人は第1審公判で、強姦の計画性を否認する供述をしていたものの、
最終的には、戸別訪問を開始した時点で、半信半疑ながらも
強姦によってでも性行為をしたいなどと考え始めていたことを認める供述をした。
強姦の計画性を争っていた被告人が、供述を強制されることのない法廷で
任意にした上記第1審の公判供述は高度の信用性が認められるというべきであり、
強姦については、この供述で述べられた程度の計画性があったことは
動かし難い事実であって、これに反する被告人の当審公判供述は信用できない。
(オ)ところで、加藤意見では、本件は強姦目的の事案ではなく、
母胎回帰ストーリーともいうべき動機が存在するというのである。
すなわち、被告人は母子一体の世界(幼児的万能感)を希求する気持ちが大きい。
被告人は本件当日の昼、義母に甘えたものの、それが満たされずに
自宅を出ることになったため、人恋しい気持ちに駆られ、
自分を受け入れてくれる人との出会いを求め戸別訪問をした。
そして、被告人を優しく部屋に招き入れてくれ、赤ん坊を抱く被害者の中に、
亡くなった母親の香りを感じ、母親類似の愛着的心情を投影し、
甘えを受け入れて欲しいという感情を抑えることができなくなり抱きついたところ、
予期しない抵抗にあって平常心を失い、過剰反応として反撃した。
そして、被害者の死を受け入れられず、戸惑いから非現実的な行為に導かれた。
それは、自分を母親の胎内に回帰させることであり、母子一体感の実現であり、
被告人はその行為に「死と再生」の願いを託した、というのである。
しかし、加藤意見は被告人の新供述に全面的に依拠しているところ、
被告人の新供述中、人恋しさから戸別訪問をした、
玄関で対応した被害者が被害児を抱いていた、被害者に甘えたくて抱きついた、
被害者を生き返らせるために姦淫したという供述は到底信用できないのであるから、
加藤意見はその前提を欠いており失当である。
(カ)弁護人は第1審判決が強姦の計画性があったと認定したことを論難するので、
この点に関連する野田正彰教授の見解にも言及しつつ付言する。
(a)野田教授は、強姦という極めて暴力的な性交は
一般的に性経験のある者の行為であり、性体験がなく、
性体験を強く望んで行動していたこともない少年が突然、
計画的な強姦に駆り立てられるとは考えにくいなどとして、
強姦目的の犯行であることに疑問を呈している。
しかし一般論として、性体験のない者が計画的な強姦に及ぶことは、
およそあり得ないなどとはいえない。
(b)弁護人は、第1審判決が被告人は脅迫を用いて強姦することを
計画した旨認定しながら、実際には脅迫を用いず暴行を用いて強姦した旨
認定しているのは論理的に破綻(はたん)している旨主張する。
しかし、第1審判決は被告人の計画について、カッターナイフを示すほか、
布テープを使って女性を縛れば抵抗できないだろうと考えた旨認定しているところ、
布テープで縛る行為は暴行にほかならない。
第1審判決は被告人が脅迫と暴行とを手段として強姦することを計画した旨
認定しているのであるから、脅迫を手段とすることを計画しながら、
実際には暴行を手段としたというものではない。
そして犯行計画というものは、その程度がさまざまである。
本件のように、襲う相手も特定されておらず、相手を襲う場所となるはずの相手の住居も、
その中の様子も分からないという場合、犯行計画といっても、
それは一応のものであって、実際には、その場の状況や相手の抵抗の度合いによって
臨機応変に実行行為がなされるものであり、
あらかじめ決めたとおりに実行するというようなことが希であることは多言を要しない。
第1審判決も、被告人が事のなりゆき次第でカッターナイフを相手に示したり、
布テープを使用して相手を縛ったりして、その抵抗を排除することを考えていたことを
認定したものと解される。
弁護人の主張は、第1審判決を不正確に理解した上で、
これをいたずらに論難しているにすぎない。
弁護人は被害者方と被告人方とが近接した場所にあり、しかも、
被告人が戸別訪問の際、勤務先の作業服を着て勤務先を名乗り、
身元を明らかにしているなどとして、本件のような犯行をすれば、
被告人が犯人であることが発覚する恐れが高いのであるから、
被告人は戸別訪問をする際、強姦目的を有していなかった旨主張している。
たしかに被告人が強姦に及べば、それが被告人による犯行であることが
早晩発覚するような状況であったことは、弁護人指摘のとおりである。
しかし、被告人は排水検査を装うため作業服を着用することが必要であったのである。
そして、被告人が首尾よく性行為を遂げることに意識を集中させてしまい、
本件でしたような戸別訪問をした上で強姦すれば、
それが自分の犯行であることが容易に発覚することにまで思い至らなかったとしても、
不自然とはいえない。
しかも、被告人は差し戻し前控訴審の公判において、
戸別訪問をしている時点では、作業服の左胸に会社名が書かれていることを
忘れていた旨供述し、第1審公判では、父親に迷惑がかかるという考えは
全くなかった旨供述しており、戸別訪問していた時点において、
犯行が発覚することにまで考えが及んでいなかったことがうかがわれることも
併せ考えると、弁護人指摘の点を考慮しても、強姦の計画性は否定されない。
(5)被害児に対する殺害行為について
(ア)被告人は当審公判で、被害児を床にたたきつけたことはない、
同児の母親をあやめてしまったなどという自責の念から、
作業服ポケットにあったひもを自分の左の手首と指にからめるようにし、
右手で引っ張って締め、自傷行為をしていたところ、
被害児が動かない状態になっているのに気がついた、
被害児の首を絞めたという認識はなく、
同児にひもを巻いたことすら分からない旨供述する。
(イ)被告人が被害児を床にたたきつけたこと自体は、動かし難い事実というべきであり、
これを否定する被告人の当審公判供述は、到底信用することができない。
被告人は、検察官調書(乙17)で、たたきつけたことを認め、
少年審判および第1審公判において、同児を床にたたきつけたことを
認めていたものである。特に、死刑の求刑後に行われた第1審の最終陳述においても、
被害児を床にたたきつけた旨供述した上で、謝罪の言葉を述べていたのである。
もっとも、その態様は被告人の検察官調書(乙25)にあるように、
被告人が被害児を天袋から出した後、立ったままの状態で
同児を後頭部から床にたたきつけたとは考えにくく、
被告人が身を屈めたり、床にひざをついて中腰の格好になった状態で、
同児をあおむけに床にたたきつけたと推認するのが合理的である。
(ウ)ひもによる絞頚について
被告人は当審公判で、被害児の首を絞めたという認識はなく、
逮捕後の取り調べの際、捜査官からひもを示され、
ひもが二重巻きでちょう結びであったことなどを教えてもらった次第で、
当時は同児にひもを巻いたことすら分からない状態にあった旨供述する。
しかし、被告人が被害児の頚部(けいぶ)にひもを二重に巻いた上、
ちょう結びにしたことは証拠上明らかであり、
そのような動作をしたことの記憶が完全に欠落しているという被告人の供述は、
その内容自体が不自然不合理である。
しかも、被告人の新供述は旧供述に依拠した第1審判決の認定事実と
全く異なる内容であるにもかかわらず、被告人は事件から8年以上経過した
当審公判に至って初めて、そのような供述をしたのである。
差し戻し前控訴審の審理が終結するまでの間に、
被告人が新供述のような内容を1回でも弁護人に話したことがあれば、
弁護人が被害児に対する殺人の成否を争わなかったとは考えられない。
この供述経過は、極めて不自然不合理である。
被告人の上記当審公判供述は信用できない。
(6)窃盗について
(ア)被告人は当審公判で、被害者方から出るときに布テープ、
ペンチおよび洗浄剤スプレーを持って出て、3棟に着いた後、布テープと勘違いして
財布を持ち出したことに気付いた旨供述する。
(イ)上記財布はその形状、大きさ、色などにおいて
上記布テープと全く異なっていることに照らすと、
布テープと勘違いして財布を持ち出した旨の被告人の当審公判供述は、
その内容自体がかなり不自然である。
しかも、被告人は捜査段階から、財布を窃取したことを一貫して認めて
具体的に供述していたのであり、当審に至って初めて、
布テープと間違えて財布を持ち出した旨供述したものである。
このような供述経過は不自然不合理であり、
財布の窃盗を認める被告人の供述に不自然な点は見当たらない。
この点に関する被告人の当審公判供述は信用することができない。
(7)被告人の新供述は信用できず、被告人の旧供述は信用できるから、
これに依拠して第1審判決が認定した罪となるべき事実に事実の誤認はない。
《5》量刑について
検察官は、被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑は
死刑を選択しなかった点において、著しく軽きに失して甚だしく不当であると主張する。
(1)本件は、当時18歳の少年であった被告人が白昼、排水管の検査を装って
アパートの一室に上がり込み、同室に住む当時23歳の主婦(被害者)を
強姦しようとして激しく抵抗されたため、同女を殺害した上で姦淫し(第1)、
当時生後11カ月の被害者の長女(被害児)をも殺害し(第2)、
財布1個を窃取した(第3)という事案である。
(2)被告人は中学3年生のころから性行為に強い関心を抱くようになり、
早く性行為を経験したいとの気持ちを次第に強めていた。
被告人は高校を卒業して、地元の配管工事などを業とする会社に就職したものの、
10日もたたないうちに欠勤するようになった。
本件当日の朝も欠勤して友人と遊ぼうと考え、会社の作業服などを着用し
出勤を装って自宅を出た。そして友人宅でゲームをした後、自宅に戻って昼食をとり、
再び自宅を出た。
被告人は強姦によってでも性行為をしてみたいという気持ちが生じ、
そのようなことが本当にできるのだろうかと半信半疑に思いつつも、
自宅のある団地内のアパートの10棟から7棟にかけて、排水検査の作業員を装って
戸別に訪ね、若い主婦が留守を守る居室を物色して回り始めた。
そして、誰からも怪しまれなかったことから、本当に強姦できるかもしれないなどと
次第に自信を深めた。
被害者方に至り、排水検査の作業員を装い、信用されたのに乗じて室内に上がり込み、
同女が若くてかわいかったことから、
強姦によってでも性行為をしたいという気持ちを抑えきれなくなり、
同女のすきを見て背後から抱きつくなどしたところ、激しく抵抗された。
そこで被告人は、同女を殺害して姦淫した。
さらに被害児が激しく泣き続けていたことから、
泣き声を付近住民が聞きつけて犯行が発覚することを恐れ、
同児が泣き止まないことにも腹を立て、同児をも殺害したものである。
いずれも極めて短絡的かつ自己中心的な犯行である。
しかも第1の犯行は自己の性欲を満たすため、
被害者の人格を無視した卑劣な犯行である。
本件の動機や経緯に酌量すべき点はみじんもない。
その各犯行態様は必死に抵抗する被害者の頚部(けいぶ)を
両手で強く絞め続けて殺害した上、万一の蘇生(そせい)に備えて、
布テープを用いて同女の両手首を緊縛したり鼻口部をふさいだりし、
カッターナイフで下着を切り裂くなどして姦淫を遂げ、この間、
被害児が被害者にすがりつくようにして激しく泣き続けていたことを
意にも介さなかったばかりか、第1の犯行後、同児を床にたたきつけるなどした上、
なおも泣きながら母親の遺体にはい寄ろうとする同児の首に
ひもを巻いて絞めつけ殺害したものである。
被告人は、強姦および殺人の強固な犯意の下に、
何ら落ち度のない2名の生命と尊厳を踏みにじったものであり、
冷酷、残虐にして非人間的な所業である。
被害者ら2名は死亡しており、結果は極めて重大である。
被害者は一家3人でつつましいながらも平穏で幸せな生活を送っていたにもかかわらず、
最も安全であるはずの自宅において、23歳の若さで突如として
絶命させられたものであり、その苦痛や恐怖、無念さは察するに余りある。
被告人を室内に入らせたばかりに理不尽な暴力を受け、
かたわらで被害児が泣いているにもかかわらず、同児を守ることもできないまま、
同児を残して事切れようとするときの被害者の心情を思うと言葉もない。
被害児は両親の豊かな愛情にはぐくまれて健やかに成長していたのに、
何が起こったのかさえも理解できず、わずか生後11カ月で、
あまりにも短い生涯を終えたものであり、まことにふびんである。
一度に妻と子を失った被害者の夫ら遺族の悲嘆の情や喪失感、絶望感は甚だしく、
憤りも激しい。しかるに、被告人は慰謝の措置といえるようなことを一切していない。
遺族の処罰感情は峻烈を極めている。
また、本件窃盗は第1、第2の各犯行後、被害者方から逃走する際、
地域振興券などの入った財布を持ち去ったものである。
地域振興券などを小遣いとして使おうなどと考えて財布を盗んだものであり、
その利欲的な動機に酌むべき点はない。
被告人は犯行の発覚を遅らせるため、被害児の遺体を押し入れの天袋に投げ入れ、
被害者の遺体を押し入れの下段に隠すなどしたほか、
被害者方から自分の指紋のついたスプレーやペンチを持ち出して隠匿するなど、
罪証隠滅工作をした。また、窃取した財布の中にあった地域振興券で
ゲーム用のカードを購入するなどしており、犯行後の情状も芳しくない。
そして、本件は白昼、ごく普通の家庭の母子が自らには
何の責められるべき点もないのに自宅で惨殺された事件として、
地域住民や社会に大きな衝撃と不安を与えたものであり、この点も軽視できない。
以上によれば、被告人の刑事責任は極めて重大であるというほかない。
(3)酌量すべき事情について検討する
(ア)被告人には前科はもとより見るべき非行歴もない。
幼少期に、実父から暴力を振るわれる実母をかばおうとしたり、
祖母が寝たきりになり介護が必要な状態になると排泄(はいせつ)の始末を手伝うなど、
心優しい面もある。
(イ)被告人は幼少期より実父から暴力を受けたり、実父の実母に対する暴力を
目の当たりにしてきたほか、中学時代に実母が自殺するなど、
生育環境には同情すべきものがある。
また、実父が年若い女性と再婚し、本件の約3カ月前には異母弟が生まれるなど、
これら幼少期からの環境が被告人の人格形成や健全な精神の発達に
影響を与えた面があることも否定できない。
もっとも、経済的に問題のない家庭に育ち、高校教育も受けたのであるから、
生育環境が特に劣悪であったとはいえない。
(ウ)被告人は犯行当時18歳と30日の少年であった。
少年法51条は犯行時18歳未満の少年の行為については死刑を科さないものとしており、
被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは
量刑上十分に考慮すべきである。また、被告人は高校を卒業しており、
知的能力には問題がないものの、精神的成熟度は低い。
(エ)弁護人は刑法41条、少年法51条などを根拠として、少
年の刑事責任を判断する際は、一般の責任能力とは別途、
少年の責任能力すなわち精神的成熟度および可塑性に基づく判断が必要となる旨
主張し、精神的成熟度がいまだ十分ではなく、可塑性が認められることが
証拠上明らかになった場合には、死刑の選択を回避すべきであるなどと主張する。
しかし、「少年の責任能力」という一般の責任能力とは別の概念を前提とする
弁護人の主張は、独自の見解に基づくものであって採用し難い。
また、少年の刑事責任を判断する際に、その精神的成熟度および可塑性について
十分考慮すべきではあるものの、少年法51条は死刑適用の可否につき
18歳未満か以上かという形式的基準を設けるほか、
精神的成熟度および可塑性といった要件を求めていないことに徴すれば、
年長少年について、精神的成熟度が不十分で可塑性が認められる場合に、
死刑の選択を回避すべきであるなどという弁護人の主張には賛同し難い。
たしかに、被告人の人格や精神の未熟が本件各犯行の背景にあることは否定し難い。
しかし、各犯行の罪質、動機、態様にかんがみると、これらの点は
量刑上考慮すべき事情ではあるものの、
死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情であるとまではいえない。
(オ)被告人が上告審での公判期日指定後、遺族に対し謝罪文を送付したほか、
窃盗の被害弁償金6300円を送付し、当審においても、
遺族に対し被害弁償金として作業報奨金900円を送付した。
平成16年2月以降は自ら希望して教戒師による教戒を受けている。
また、被告人は当審公判において、これまでの反省が不十分であったことを
認める供述をし、遺族の意見陳述を聞いた後、大変申し訳ない気持ちで一杯であり、
生涯をかけ償いたい旨涙ながらに述べている。
(カ)第1審判決は酌量すべき事情として、
被告人の犯罪的傾向が顕著であるとはいえないことを摘示している。
たしかに被告人には、前科や見るベき非行歴は認められない。
しかし、本件各犯行の態様、犯行後の行動などに照らすと、
その犯罪的傾向には軽視できないものがある。
(キ)また、第1審判決が説示するように、被告人は公判審理を経るに従って、
被告人なりの反省の情が芽生え始めていたものである。
もっとも、差し戻し前控訴審までの被告人の言動、態度などをみる限り、
被告人が遺族らの心情に思いを致し、本件の罪の深刻さと向き合って
内省を深め得ていたと認めることは困難であり、
被告人は反省の情が芽生え始めてはいたものの、
その程度は不十分なものであったといわざるを得ない。
そして、被告人は上告審で公判期日が指定された後、旧供述を一変させて
本件公訴事実を全面的に争うに至り、当審公判でもその旨の供述をしたところ、
被告人の新供述が到底信用できないことに徴すると、
被告人は死刑を免れることを企図して旧供述を翻した上、
虚偽の弁解を弄しているというほかない。
被告人の新供述は、第1の犯行が殺人および強姦致死ではなく傷害致死のみである旨
主張して、その限度で被害者の死亡について自己の刑事責任を認めるものではあるものの、
第2の殺人および第3の窃盗についてはいずれも無罪を主張するものであって、
もはや被告人は自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、
死刑を免れようと懸命になっているだけであると評するほかない。
被告人は遺族に対する謝罪や反省の弁を述べるなどしてはいるものの、
それは表面的なものであり、自己の刑事責任の軽減を図るための
偽りの言動であるとみざるを得ない。
自己の刑事責任を軽減すべく虚偽の供述を弄しながら、他方では、
遺族に対する謝罪や反省を口にすること自体、遺族を愚弄(ぐろう)するものであり、
その神経を逆なでするものであって、反省謝罪の態度とは程遠いというべきである。
第1審判決および差し戻し前控訴審判決はいずれも、
犯行時少年であった被告人の可塑性に期待し、
その改善更生を願ったものであるとみることができる。
ところが、被告人はその期待を裏切り、差し戻し前控訴審判決の言い渡しから
上告審での公判期日指定までの約3年9カ月間、
反省を深めることなく年月を送り、その後は本件公訴事実について
取り調べずみの証拠と整合するように虚偽の供述を構築し、
それを法廷で述べることに精力を費やしたものである。
これらの虚偽の弁解は、被告人において考え出したものとみるほかないところ、
そのこと自体、被告人の反社会性が増進したことを物語っているといわざるを得ない。
現時点では、被告人は反省心を欠いているというほかない。
そして、自分の犯した罪の深刻さに向き合って内省を深めることが、
改善更生するための出発点となるのであるから、
被告人が当審公判で虚偽の弁解を弄したことは
改善更生の可能性を皆無にするものではないとしても、
これを大きく減殺する事情といわなければならない。
(4)以上を踏まえ、死刑選択の可否について検討するに、
被告人の罪責はまことに重大であって、被告人のために酌量すべき諸事情を
最大限考慮しても、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも、
極刑はやむを得ないというほかない。
当裁判所は上告審判決を受け、死刑の選択を回避するに足りる
特に酌量すべき事情の有無について慎重に審理したものの、
基本的な事実関係については、上告審判決の時点と
異なるものはなかったといわざるを得ない。
むしろ、被告人が、当審公判で、虚偽の弁解を弄し、
偽りとみざるを得ない反省の弁を口にしたことにより、
死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情を
見いだす術もなくなったというべきである。
今にして思えば、上告審判決が、
「弁護人らが言及する資料などを踏まえて検討しても、
上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様なども含め、
第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであって、
指摘のような事実誤認などの違法は認められない」
と説示したのは、被告人に対し、本件各犯行について虚偽の弁解を弄することなく、
その罪の深刻さに真摯(しんし)に向き合い、反省を深めるとともに、
真の意味での謝罪と贖罪(しょくざい)のためには何をすべきかを考えるように
ということをも示唆したものと解されるところ、
結局、上告審判決のいう「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」
は認められなかった。
以上の次第であるから、被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑は、
死刑を選択しなかった点において軽過ぎるといわざるを得ない。
論旨は理由がある。
以上、判決全文
>>216 自己レスだけど
俺初めてこの辺り読んだ時ガチで涙が出たなあ
見ず知らずの他人のことでこんなに怒りを覚えたの初めてだよ
225 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2012/02/20(月) 07:05:20.15 ID:KtPCNg6dO
とうとう今日か…
この日が来たか…
これで全てにケリがつく…
>最高裁判決は死刑を回避すべきだと主張した
その心は…僕達の評価上がるもんね〜だろ
>>1 生きて償いたいとか無しな
吉展ちゃん誘拐殺人の小原保は
死刑判決後「生まれ変わったら真人間になってやり直します」と言ったそうな
生きてる限り真人間にはなれないんだよ
死んで来世でハエにでもなれ
228 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 07:36:12.83 ID:e1NniG3j0
判決何時から?
傍聴に行きたい
229 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 07:46:11.30 ID:hk+dZNccO
はやく死刑執行を。
判決は今日何時かな
231 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 08:00:07.82 ID:CHaN5stMO
裁判長には一言で締めて欲しい
上告を棄却するって一言で
232 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 08:21:40.87 ID:A25Bo0aP0
あと6時間半か。
今福田はどんなことを考えているんだろうか。
234 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 09:26:07.14 ID:/GJcB3PD0
というか、これで無期の判決でたら大笑いだよな・・・裁判官が日本人であることを願う
235 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 11:53:00.99 ID:ZCdBXPri0
>>1>本田弁護士は被告が反省を深めているとして、・・いくら反省しても殺された人は戻らない。
いいよ死刑で、できるだけゆっくり殺してやってね。
236 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 11:57:48.89 ID:gqwQBZLX0
何でこんな殺人犯を
弁護するやつがいるんだ
反省も全然していない
本田は殺された人の無念の気持ちが
わかるのか
237 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 11:58:09.87 ID:CSMBc4slO
これが死刑にならなかったら日本は終わるよ
238 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 12:57:14.64 ID:492aSSmG0
弁護団が死刑で
死刑確定キタワ
死刑にしなくてもいいから人権を剥奪して欲しいなそうすりゃ旦那も好き放題できるだろ
242 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 18:01:39.78 ID:5+KFlh3j0
では福島みずほさん一言どぞ
243 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 18:08:12.46 ID:QsJ2HspNO
ぬるぽ
244 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 19:18:55.24 ID:S7DShCjr0
『知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君』
『犬がある日かわいい犬と出合った。・・・そのまま「やっちゃった」、・・・これは罪でしょうか』
@yoshimi_29
光市母子殺害事件の判決は死刑確定かぁ。
わたしは死刑制度は反対です。
どんなことがあっても人を殺めることはあってはいけないし。
そして自分や自分の大切な人が加害者になる可能性はないとは言えないし。
被害者の立場でしかものを見れないのは短絡的。
死刑を認める人は、自分は絶対悪いことしないしー冤罪にもならないしー、
旦那は絶対浮気しないと思ってる人だ。
246 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 21:07:58.10 ID:iukwwepW0
247 :
名無しさん@12周年:2012/02/20(月) 22:19:01.59 ID:gcKB3lg50
↓恥を晒した知的障害者ども
安田好弘 第二東京 港合同法律事務所
足立修一 広島 足立修一法律事務所
村上満宏 愛知県 名古屋法律事務所
新谷桂 第二東京 リベルテ法律事務所
今枝仁 広島 まこと法律事務所
新川登茂宣 広島 新川法律事務所
山崎吉男 福岡県 大濠総合法律事務所天神オフィス
大河内秀明 横浜 横浜シルク法律事務所
小林修 愛知県 小林修法律事務所
河井匡秀 東京 河井匡秀法律事務所
本田兆司 広島 桂・本田法律事務所
松井武 第二東京 港合同法律事務所
山田延廣 広島
井上明彦 広島 広島法律事務所
北潟谷仁 札幌 北潟谷法律事務所
湯山孝弘 第一東京 湯山法律事務所
舟木友比古 仙台 舟木法律事務所
岩井信 第二東京 優理総合法律事務所
中道武美 大阪 中道法律事務所
岡田基志 福岡県 岡田基志法律事務所
田上剛 広島 たのうえ法律事務所
NHKニュースで初めて顔写真みた
キツネ顔だね
249 :
名無しさん@12周年:2012/02/21(火) 01:10:31.34 ID:ZcO9caEB0
250 :
名無しさん@12周年:2012/02/21(火) 03:25:14.09 ID:4N38PeDE0
>>248 今は30歳。坊主頭で。まるまる太って、筋トレやってまさしく暴力団員風とのこと。
社会に出して良いような人間ではない。
どう見ても虐められっこ顔に見える
弱いのが欲望に負け突っ走っちゃうと凶悪犯罪になって
死刑ってことになる
同じ犯罪やるなら引ったくりや俺俺詐欺やった金でソープ
行った方がましだろ?やっぱ不良系の方が楽しいようだね
252 :
名無しさん@12周年:2012/02/21(火) 15:06:27.04 ID:0t8z7/Ui0
「罪の重さを理解して心からの反省だと。心からの反省は誰が判定する?
お前らか? 裁判官か? 神でない限り人の心の内側が100%分かるはずがない。
――だが、お前らや裁判官は、堂々と『反省の情が濃い』などと言っている。
お前らは神か? お前らが法廷で座る椅子は『神の椅子』か?
人間が犯した罪を人間が裁くのだ。人の心で裁くしかないだろう。
人が神の振りをして裁いてどうする。
……神の椅子に座って良いのは被害者遺族だけだ。死刑廃止の国をあげつらう
奴らは、そういう国では警官が犯人を射殺しても咎められない事には無関心だ」
(金賞の風景画より)
http://big-hug.at.webry.info/201112/article_4.html
253 :
名無しさん@12周年:2012/02/21(火) 22:00:19.50 ID:QT0vMNCQ0
本田兆司(笑)
254 :
名無しさん@12周年:2012/02/21(火) 23:02:31.87 ID:P93Z8+Ni0
>>247 被告弁護団の弁護士、そんなにいるのか?
弁護料、どこから出てるんだ?
全員、活動家系弁護士で、今回の裁判は手弁当か?
255 :
名無しさん@12周年:2012/02/21(火) 23:10:43.83 ID:BcIJuY8t0
自分ら朝鮮人と変わらんわw
法治国家日本では麻原にも宅間にも痴漢で捕まったおめーの父ちゃんにも
必ず弁護士がつくんや!必ずついて例え1日でも罪を軽くしてくれるよう
ガンバってくれはる...
ほんまようでけたシステムやし、ましてや頑張ってくれてる弁護士さんを
どうこう言うのはおかしな話やでw
も1回書いたろか?どんな人間にも弁護が付くんや!ここは朝鮮ちゃう!
日本なんや!
256 :
名無しさん@12周年:
自分の思想を主張するために被害者を愚弄し弁護する対象すら利用したゴミ弁護士共