5−4 「通信の秘密の保護」に関する法律と「通信の秘密」として保護される範囲に
ついて教えてください。
○誰にも通信の内容や通信の存在、相手方といった事実を知られずに秘密のうちに通信を
行うことができることは、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由な
コミュニケーションの手段を保障する上でも大変重要なことです。
○こういったことから、憲法第21条第2項においては、通信の秘密を個人として
生きていく上で必要不可欠な権利として保障しているものです。この趣旨を受けて、
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密については電気通信事業法第4条、
第104条により、有線電気通信における通信の秘密は有線電気通信法第9条、
第14条により、無線通信における通信の秘密は、電波法第59条、第109条により
それぞれ罰則をもって保護されています。
○このように通信の秘密が保障されなければならない理由には、通信の内容だけでなく
その存在の秘密が確保されることも含まれるものですから、上記の各法律の保護の
及ぶ範囲は、通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の
構成要素や通信の存在の事実の有無を当然に含むものです。
○電気通信事業法では、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵すことを
禁じているのですが、ここで禁止行為とされている「秘密を侵す」とは、上に述べた通信の
秘密の保障が及ぶ事項の秘密を侵す行為、すなわち、通信当事者以外の第三者がこれらの
事実をことさら知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者に漏えいすることを
すべて含むものです。正当な理由なくこれらの行為を行うと刑事罰に処せられることに
なります。
○電気通信事業者の取り扱うプライバシー情報の中には、上記の「通信の秘密」に
該当しない情報も含まれていますが、これらの通信の秘密以外のプライバシー情報の
取扱いについては、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」
(平成10年12月郵政省告示第570号)において定められています。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/s-jyoho.html http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_faq/d_faq_05.html#5_4