【政治】 "公文書管理法の施行前とはいえ" 阪神大震災でも議事録つくらず 防災相トップの対策本部…朝日新聞

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93名無しさん@12周年
お前ら、附則第4条と本則第4条の区別くらいつけろよw
附則第4条は公布日施行、本則第4条は政令で定める日=昨年4月施行だよ


ちなみに↓は本則だ

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた
意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することが
できるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

一  法令の制定又は改廃及びその経緯
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五  職員の人事に関する事項