パチンコに行くため、生後10カ月の長男を自宅で段ボール箱に閉じ込めて死なせたとして、監禁致死罪に問われた横浜市鶴見区の無職、
大町勇希被告(31)と、妻の綾被告(29)の判決公判が25日、横浜地裁で開かれた。秋山敬裁判長は勇希被告に懲役3年(求刑懲役5年)、
綾被告に懲役2年6月(同)の実刑を言い渡した。
秋山裁判長は判決理由で、「非常に狭い段ボール箱内で通気性に乏しい空間に、乳児を長時間閉じ込めたまま放置する行為が
極めて危険であることは明らか」と指摘。「虐待とも言える行為を繰り返すうちに起こったもので、酌量の余地はない」と非難した。
判決によると、大町被告らは昨年4月29日、パチンコに行くため、午前9時ごろから正午ごろにかけ自宅マンションの脱衣場で、
段ボール箱に長男の燈希(ともき)ちゃんを入れ、上から毛布と布団をかぶせて放置し、窒息死させた。
産経新聞 1月25日(水)21時38分配信
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