【遊技】パチンコ会社大手「マルハン」、賭博場開張図利罪で告発→京都地検、嫌疑不十分で不起訴→検察審査会へ

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1おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★

告発内容は、パチンコホール発行の特殊景品を巡る換金行為主導性が、
刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたるというものです。

実は、マルハン代表取締役会長1名を被告発人として、私は同年9月28日付けの
告発状を京都地検に出しており、10月から同地検による捜査が始まっていたのですが、告発内容を補完する必要が生じ、
11月8日付けでマルハン代表取締役の会長、副会長、社長の3名を被告発人として正式に告発しました。

今回のマルハン告発は、7月5日付けで東京地検特捜部に提出した告発状文章も取り入れていますので、
マルハンだけに限らず、特殊景品を発行するパチンコホールの共通問題となるのは必定です。
都道府県公安委員会の営業許可を受けたパチンコホールに対し、特殊景品発行を
刑法賭博場開張図利罪として本格的に捜査するのは過去に例がありません。

今まで、国民によるこうした類の告発状は門前払いされ不受理になっていたのです。
いよいよ、パチンコ問題という高くて分厚い壁の一角が崩壊し、司法審判への道が拓けました。
 受理からのシナリオは、既に、ある程度決まっており、いずれ明らかになると思います。
ただし、9月28日に出した際に加え、11月8日付け告発では、ある種決定的証拠を添付しましたので、
このシナリオは変わる可能性もあります。捜査次第で、パチンコ営業の実態が新たに判明するかもしれません。

続きます
http://casino-status.com/illegal-premium1.html
2おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★:2012/01/17(火) 08:59:00.57 ID:???0

京都地方検察庁は、昨年11月29日に受理した
株式会社マルハン代表取締役3名の賭博場開張図利罪に関する告発の処分を12月26日に下しました。
結果は嫌疑不十分の不起訴です。とはいえ、ここまでは出来レースで、
処分結果は告発受理前から分かっていたのです。

年明け、京都の検察審査会事務局に上記処分の審査申立を行い、1月6日、
平成24年京都第一検察審査会審査事件第1号として受理されました。
昨年11月の告発受理の段階から取材している複数のマスコミに対し、
今月6日に検察審査会が審査申立を受理した件も、私が既に伝えています。

検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議制度です。
検察審査会の議決には、起訴が相当、不起訴が不当、不起訴が相当の3つあります。
起訴相当の議決後、検察が再捜査でも不起訴とし、これに対して検察審査会で二度目の
起訴相当議決となった場合、被疑者は強制的に起訴されます。そして、
検察官役の指定弁護士が違法性を追及していく事になります。
私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める
国民目線による解決へシフトしようとしています。

そーすそわり