■ 放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土のセメント原料の利用について
放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土のセメント原料の利用について、
皆様のご理解をお願い申し上げます。
上記の状況の中、政府(厚生労働省、経済産業省、国土交通省)から6月28日付けでセメント協会に対して、
放射性物質が含まれている脱水汚泥等を安定的に受け入れるよう要請があり、会員各社に周知を行いました。
要請内容は以下のとおりです。
(1) セメントを生コンクリートや地盤改良材として利用する場合には、生コンクリートや土壌と混練する段階
まで管理されていることから、少なくともセメントが2倍以上に希釈されることを考慮し、セメントの段階ではクリアラン
スレベルの2倍の濃度まで許容されることとなる。ただし、セメントとして袋詰めで一般に販売される場合には、
販売店に引き渡される前に、セメントの段階でクリアランスレベル以下とすることが必要である。
セメント各社は、脱水汚泥等の放射能濃度の管理や希釈度合いをコントロールし、セメントを利用して製造される
生コンクリート等が安定的にクリアランスレベル以下とすることにより、今後とも脱水汚泥等を安定的に受け入れるよう
お願いしたい。
(2) 別添2では、セメントのユーザー団体(124団体)ならびに下水道管理者(都県ならびに市の24自治体)に、
上記(1)の内容を満たしているセメントを利用して差し支えない旨の周知が行われています。
なお、クリアランスレベルについては「セシウム134とセシウム137の放射能濃度の和が100Bq/kgである」ことが
明記されています。
セメント協会の会員社ではこの要請を受け、放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土の使用について
慎重に検討し、セメントの放射能濃度が政府より示された要件を満足することを確認して、下水汚泥、
浄水発生土の使用を順次、再開しております。
* セメント協会への要請文
http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/110728.pdf http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/110728.html