>>316 > 別に“執拗に”は消したって構わない、
だったらいちいち余計な語句をつけんなよゴミクズ。
> 「追跡」だけでも第3勇新丸の行為は
> 国連海洋法条約19条2(l)「通航に直接の関係を有しないその他の活動」(
>>214)
> に該当するのだから要は同じこと。
だから追跡しただけで領海侵犯となるという例を出せよ。
「通航に直接の関係を有しないその他の活動」
↑こんな曖昧な定義を「人を傷つける意思がなければ傷害罪にはならない」などと
デタラメ抜かしてきた知恵遅れの独自解釈が通用すると思ってんのか?
もしそれが成り立つならSSも領海侵犯になるわなぁw