民団中央本部の鄭進団長は11月28日、林三鎬副団長、
改正入管法プロジェクトチームの崔聖植座長らとともに日本法務省で平岡秀夫法務大臣と会い、
「新たな在留管理制度に関する要望書」と「入国審査制度に関する要望書」を提出し、
@日本住民と同等水準への罰則規定緩和
A「特別永住者証明書」または「在留カード」提示に関する運用ガイドライン設定・明確化
B「見なし再入国許可」の弾力的な運用および周知徹底などを求めた。
鄭団長は、平岡法相に、来年7月までに施行される新在留管理制度について、在日韓国人を含む在日外国人に対し、
同じ地域に居住する住民として、人権を尊重する運用がなされることを強く求めた。
これに対して平岡法相は、「運用には人権を損わないようにしたい」と述べた。
「要望書」は、「外国人登録法」が廃止され、外国人は外国人登録から外国人住民に係る住民票の記載事項特例によって
「住民基本台帳」に記載されることになった点について、「これらは外国人であっても同じ地域の住民として、
行政サービスを受けるに必要なものであり、私たちが望んできたものである」と表明。
そのうえで、「しかし、新たな在留管理制度には、外国人を管理摘発する制度が依然として残っており、
罰則においては重い刑事罰が残っている」と指摘、2009年の法案成立時の衆議院法務委員会および参議院法務委員会での
「人権を損なわないように」との附帯決議の内容が十分に反映されることを強く要望している。
具体的には、
@日本住民と同等水準への罰則規定の緩和
A「特別永住者証明書」または「在留カード」提示に関する運用ガイドライン設定・明確化
B「みなし再入国許可」の弾力的な運用および周知徹底
C住所変更未届け事由による在留資格取消処分の緩和
D住民サービスの受給に対する人道的な配慮
E特別永住者の退去強制対象からの除外を求めている。(
>>2-3へ続く)
写真:
http://www.mindan.org/upload/4edef6d9418ed.jpg (2011.12.7 民団新聞)
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