【裁判】検事総長:罰金刑破棄求めて非常上告 共犯者の無罪確定で

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1再チャレンジホテルφ ★
 行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして起訴された男性(29)の無罪が確定した
行政書士法違反事件で、検事総長は、共犯に問われた2人の元行政書士に対し
罰金50万円の略式命令を破棄して無罪とするよう求める「非常上告」を最高裁に申し立てた。
非常上告は判決確定後に刑事手続きの法令違反が見つかった場合に是正する措置で、
共犯者の無罪を理由とする申し立ては異例。最高裁第2小法廷は来月9日、弁論を開く。

 無罪が確定した男性は06〜07年、2人の元行政書士から買い取った行政書士用の
専用書類を使って自治体から戸籍謄本を取り寄せ、依頼者6人の家系図を作成して
約90万円の報酬を受け取ったとして起訴された。男性は1、2審で執行猶予付きの
有罪とされたが、最高裁は昨年12月、「観賞、記念目的の家系図は、
行政書士の資格が必要な書類に当たらない」と逆転無罪判決を出した。【石川淳一】

 【ことば】非常上告

 被告が死亡したのに公訴棄却でなく、誤って有罪判決が出されたケースなどを想定した
刑事訴訟法上の非常救済手続き。検事総長が申し立て、最高裁が審理する。

毎日新聞 2011年11月24日 18時47分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111125k0000m040016000c.html
2名無しさん@12周年:2011/11/24(木) 23:30:12.27 ID:9Hi98iin0
3名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 00:18:49.70 ID:GfDIp9DV0
書士んに戻って出なおしてこい
4名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 00:51:15.99 ID:h+aUSPwj0
話が錯綜しているけど。
@観賞、記念目的の家系図は行政書士の資格が必要な書類に当たらない
これはわかる。その通り
A2人の元行政書士から買い取った行政書士用の専用書類を・・・・
これは、資格が無いのに「職権職権請求用紙」を使っての不正だから、
罰金50万円はそのままでいいのじゃないの?
5名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 01:28:26.67 ID:CYQd+Rgn0
家計図なんていくらでも偽造できるのか?
6名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 01:33:10.45 ID:P1Qw1nRWO
>>5
韓国では当たり前ニダ
     <`∀´>
なぜなら先祖はみな犯罪者だからニダ
7名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 01:36:37.47 ID:JdfQ9EsS0
>>4
正犯が無罪なのに共犯が有罪となるわけがないでしょw
訴因理由に照らせば当然に無罪となり、
他の法令に違背していたとしても一事不再理の原則が適用されるから再審理は行なわれません。
8名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 01:43:39.95 ID:yV7Op3bF0
>>7
そういうことだろうけど、
1の行為で確実に有罪にできると思っていから、、
その手段である2の行為について起訴してなかったんだな
これは、まずかったな

9名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 01:47:55.50 ID:JdfQ9EsS0
>>8
後出しじゃんけんするようにして訴因変更や追加をすることは認められていないし、
そんなことされたら検察ファッショが横行しちゃうからねぇw
10名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 03:16:31.04 ID:uS6xWbco0
結構重要なお話だな
11名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 12:41:43.48 ID:KnUBORnB0
>>4
(2)は平成18年までは罰則が無かったので
起訴はそもそもできないという話も
12名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 12:44:27.95 ID:0G/OH3Gd0
こういうケースで非常上告は使えることになっている?
本来は、法令の適用誤りを是正する非常手段のはず。

再審のような気もするが、従犯が有罪確定したのに、
正犯が無罪になったようなケースは想定外なのか?
13名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 14:11:27.15 ID:XyTisE2m0
行政書士法1条の2第1項の解釈に誤りがあったわけだから
非常上告でおk
14名無しさん@12周年:2011/11/25(金) 14:33:48.71 ID:qQrbPDmI0
有罪判決出したバカに対する処罰はないの?
15名無しさん@12周年:2011/11/26(土) 12:11:01.64 ID:e1UXRKnH0
a
16名無しさん@12周年
>>13
単純に法解釈を誤ったのであれば非常上告だろうが,問題となっている家系図の評価を誤った結果だからね・・・
結局のところ事実誤認に基づく法令違反だから,非常上告の対象にはならない気もするのだが。
そんな判例(未成年であることを看過して定期刑が言い渡された事例,最高裁昭和27年4月23日大法廷判決・刑集6巻4号685頁)もあったと思うよ。