【捕鯨】和歌山・太地町漁協に日本語と英語で「殺す」と脅迫状

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989「13種が“”管理””の対象」ではなく「13種が“規制”の対象」
国際捕鯨取締条約は、対象は「鯨族」(全ての鯨類)と謳っている。
つまり全ての鯨類を対象としているってことだ。
すなわち全ての鯨類が国際捕鯨委員会の“管轄”対象種であるってことだ。
そして鯨13種はあくまでもその「鯨族」の中の“規制”対象種であるにすぎないってことだ。

したがって「イルカとかゴンドウ鯨とかツチ鯨とかは国際捕鯨委員会の“管轄”対象外」という言い方は間違いだってことだ。