>>520 >あははは!都合が良い部分しか書かない水産庁および財団法人日本鯨類研究所のソースに一体、何の意味がある?
IWCオフィシャルHPの一体何処に「大型鯨類13種以外の71種の小型鯨類の資源管理もIWCが管轄する」と書いてあるのか、早く示してごらんよぅ?w
そんな文言は、この地球のIWCのHPには書いてないようですけど♪
ではもう一度♪↓
"さあ!諸君!捕鯨問題だ"トピmsg51699に書いてる事をキミが全く理解してないだけ、だよ馬鹿w↓
>適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。
ハイ、これが水産庁や太地漁協の役割です♪
高度回遊性の小型鯨類に関して『適当な国際機関が存在しない地域』だからこそ、水産庁や太地やその他各地漁協が捕獲設定等の資源管理をしながら持続利用している、という現状は国際海洋法条約に則ったモノでしゅ♪
もしも本当に『水産庁・捕鯨協会(≒共同船舶)がイルカやゴンドウ鯨やツチ鯨を「IWCの管轄外!」と言っている』だけならば、IWCが太地や岩手の商業捕獲枠に関し、今まで一度も口を出してない理由はなんだか言って御覧な?w