>>310 > たとえ日本の水域内であってもイルカ・クジラ類は海洋法における「高度
> 回遊性の種」に該当し
> したがって本来ならば国際的な話し合いを抜きにして日本が勝手に獲ること
> は許されないことなのです。
また知恵遅れの知ったかが始まったか。
国連海洋法条約 第64条 高度回遊性の種
1 沿岸国その他その国民がある地域において附属書1に掲げる高度回遊性の種
を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種
の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機
関を通じて協力する。【適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国
その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのよう
な機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。】
イルカの管理には「適当な国際機関」が存在せず、日本においては「当該種の
保存を確保しかつ最適利用の目的を促進する」ために水産庁があるので、国際
条約上の問題は全くない。
> たとえば同じ「高度回遊性の種」であるマグロ・カツオはちゃんと話し合い
> が行われている。
マグロ・カツオには「適当な国際機関」が存在している。
【世界のマグロ・カツオを管理する漁業管理機関】
大西洋マグロ類保存国際委員会、インド洋マグロ類委員会、
中西部太平洋マグロ類委員会、全米熱帯マグロ類委員会、
ミナミマグロ保存委員会