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【捕鯨】和歌山・太地町漁協に日本語と英語で「殺す」と脅迫状
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たとえ日本水域内であっても海洋法的には勝手に獲ることは許されない
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2011/09/18(日) 09:44:59.10 ID:QyNh0EuP0
>>292
>日本の漁師が日本の水域で漁をするのは当然の権利だろ
たとえ日本の水域内であってもイルカ・クジラ類は海洋法における「高度回遊性の種」に該当し
したがって本来ならば国際的な話し合いを抜きにして日本が勝手に獲ることは許されないことなのです。
たとえば同じ「高度回遊性の種」であるマグロ・カツオはちゃんと話し合いが行われている。