【マスコミ】フジテレビが公式サイトで数々の批判にマジレス 意訳すると「私たちは悪くない」★26

このエントリーをはてなブックマークに追加
261名無しさん@12周年
☆コピペ☆

フジメディアHDの株式は、約29%が外国人に保有されている。放送法及び電波法の規制は20%だが、フジは議決権を全体の20%になるまで外国人に配分し、他は無議決権としている。他方で、配当に関しては、フジの場合は外国人株主にも満額支払われる。
確かにこれは、放送法及び電波法の関連条項に反し、直ちに違法となるものではないが、
この論理では、発行済株式のうち90%を一定の国の外国人が保有しても、その議決権を20%に抑えるように配分すれば、違法とはならず、放送免許停止等の罰則措置も行われないことになる。
確かに、議決権がなければ会社の重要事項に係る決定権を行使し得えず、問題ないとも考えられるが、
実質的に株式を保有していること、また配当を受領できることより、以下の2点から著しく不当であり、放送免許停止等の措置が早急に必要であると解する。

1まず、20%超過分についても、配当は支払われる点、またフジは取締役会で配当及びその額を決定できるところ、
フジからの配当による資本を元にして、フジの債務を債権者から買取る行為や、他のフジの大株主の発行する株式を連結に含めない程度に取得し、または当該企業の債務を引き継ぎ、間接的にフジに対する影響力を強めることができる。
そもそも、当該問題に係る放送法及び電波法における関連条項の趣旨は、外国人が、我が国に不当な政治的影響力を行使することを排除するという安全保障上の措置にあるといえる。
したがって、議決権が規制されていても、一定の国がフジに対する影響力を強め政治的行為を行う可能性を残すフジの実態は、当該趣旨に著しく反し、放送法及び電波法を潜脱する行為であると解する。

続く