【裁判】 統合失調症の長女(39)殺害事件、「同情の余地大きい」と将来を悲観した父親(67)に猶予判決…横浜地裁★2 

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991名無しさん@12周年
>>970
それから、もしかして君は
「情状酌量」と「既知外は罰しない」を混同してるんじゃないか?
前者は刑法66,67条に基づくもので、後者は刑法39条に基づくもの。
全然別の制度なんだよ。
仮に39条を廃止したとしても、66,67条は残るから、情状酌量はできるわけ。

件の父親殺しの件では、偶々同時発動したというだけの話。