【秋田】「処分は社会通念上の妥当性を著しく欠いており違法」 酒気帯び運転で免職の元高校教諭、撤回求め提訴

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1西独逸φ ★
酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分は不当として、男鹿市の元高校教諭の男性(55)が
2日までに、県教育委員会を相手取り、処分撤回を求める訴訟を秋田地裁に起こした。

県と県教委が職員の飲酒運転に対する処分を「原則懲戒免職」に厳格化した2003年5月以降、
処分撤回を求める提訴は2件目。県教委は「処分が適正だったことを主張していく」としている。

訴状などによると、元教諭は昨年4月7日午前6時ごろ、秋田市内の高校に出勤途中、潟上市の
県道での県警一斉検問で基準を超える呼気中アルコール濃度を検出。その場で摘発された。

同年6月11日付で懲戒免職処分となり、その後、県人事委員会に不服申し立てしたが、
今年7月28日付で棄却された。

元教諭側は、摘発前日の午後10時ごろまで自宅で飲酒したが、運転までに8時間以上経過していたとし、
「飲酒直後の運転と同列に扱われるのはおかしい」と主張。

類似のケースで懲戒免職処分が覆った神戸地裁判決などを挙げ、「県教委の処分は社会通念上の
妥当性を著しく欠いており、違法」と訴えている。

ソース
秋田魁新報 http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20110902o