【自民党】「韓流偏重批判に考慮を」 片山さつき議員が民放連に要請★3

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224名無しさん@12周年
■■■■フジ電波法違反のまとめ■■■■
・電波法第5条第4項の概要:
  無線局(放送局)は以下(第1〜4号)に該当する場合、無線局の免許を与えない。
・電波法第5条第4項第3号の概要:
  外国人・外国法人によって議決権の割合が5分の1以上を占めるもの。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

↓フジ・メディア・ホールディングス2010年度IRより抜粋
@株式(完全議決権株式)数:2,346,298
A外国法人等の持株:460,619
B名義書換拒否した外国人持株:230,304
C議決権の数(@−B):2,072,792
ttp://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/statement/t70/report.pdf
ttp://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/report/r70.pdf

→外国人株主比率:(A+B)÷@×100=29.4%
→名義書換済み外国人株主比率:A÷@×100=19.6%(←フジが言い訳に使ってる数字)
→議決権の外国人比率:A÷C×100=22.2%

★★★結論★★★
電波法第5条では、外国人の「株の割合」ではなく「議決権の割合」が対象
したがって、フジ・メディア・ホールディングスは22.2%(5分の1超)で
電波法違反、放送局免許取消に該当