>>8 それはない。現実問題「家族写真」製造で逮捕されんだろ?
>>44 おい、おまえのホモ達のネモが地獄の底から復活したぞ。
>>231 >年齢が二桁もいかない小児が対象となっていれば分かるでしょう。
↑
で、その被写体は誰?誰かわからなきゃ個人的保護とは到底言い難いんだが。
まさか「被写体は児童!」なんて意味不明な返答はしないよな?児童という集団に人権は発生しないからね。
保護対象にはできない。
>逆に聞きたいんだけど、具体的に被害者がいる明確なケースであるならば、
>児童ポルノの所持には反対なんだよね?
↑
具体的に単純所持者が被写体に対してどのような危害を加えているのかな?
それがなきゃ保護する必要が生じない。
>>239 映像の単純所持を禁じたらどのようなロジックで被害者保護になるの?
単純所持者は人権を侵害をしていないわけだし、禁じる必要性を感じない。
>>251 君さ、「被害者(被写体)がある」
と
「被害(実害)がある」を混同させてないか?
単純所持者は被写体に対しどのような危害を?
それがなきゃ保護する必要性ないね。
>>263 現行法の定義(=自民党案定義)では普通の運動会うんぬん、プールうんぬん程度の描写じゃ運用上規制対象にはなってないよ。
>>280 特定しなくて良い判決が出てから、被害者無視の運用がされてる。
ま、これは運用規制に児童の権利性がない(法律が悪い)からなんだけどね。
→
http://unkar.org/r/news2/1300809900/655 どうやら民主党案もそれが改善されてない様子。