>>1 >人権侵害の有無を調査する「人権委員会」は法務省の外局とし
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 憲法第二章第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
憲法第十章第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として
信託されたものである。
基本的人権に関しては、憲法によりその保障されてる
にもかかわらず、行政機関の下位に置かれた「人権委員会」なるもので裁定する?
頭沸いてんのか?
あ、死刑については議論があるから執行しないが、これについては議論の有無は無視っつー
見たいものしか見ないお花畑の親玉だもんなw