【裁判】 "任意同行を拒む痴漢を、無理やりパトカーに乗せたので減刑"…懲役求刑された痴漢に、罰金判決

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388名無しさん@12周年
>>387
刑訴法第217条の規定では30万円以下の罰金に当たる罪についての規定だから該当しない
でしょ。ざっと見た感じでは懲役6月又は50万円以下の罰金の所が多いみたいよ。

てか恐ろしく人権を制限することが出来る刑罰法規を条例で規定するのは極力やめて欲し
い。この県ではおkでも別の県ではタイーホとかさ、なんだかなだよ。特に迷惑防止条例
や青少年保護育成条例系はもうほぼ同じ物が全都道府県にあるのだから、法律で規定し条
例は廃止して欲しい物だね。