>>553 なんで、一号二号ポルノの単純所持禁止ならOKなの?
この法律の目的の保護法益理解出来てる?
>>532 裸に関して言えば、まあそうなるわな。
三号の運用上の「刺激うんぬん」は衣服の一部のうんぬんにしか実質意味持たないし。
まあこれがあるから拡大解釈が起きてないわけだよ。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
>これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
>逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>>575 麻薬(被写体無し)や拳銃(被写体無し)と同じなら児童ポルノ(被写体有り)に被害者要らんわな。
保護法益が違うものを引き合いに出してる時点でどれほどバカなのかよーくわかる。
>>596 現行法でもブログなどで頒布したらアウトだけどな。