>>671 >というのも、水着きたねーちゃんのビデオがポルノだとしたら、水着きてそこら歩いてるねーちゃんが公然わいせつ罪になるからで、それは司法としては認められないわけ。
↑
はいはい電波電波。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316 >3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない」というのは、そんなに微妙じゃないですよ。
>社会通念。
>Tバックなんて海岸・プールでもいないのならだめ。
>パンツが食い込んでるのもだめ(金沢支部)
>>671 民主党原案の「胸、尻、股間部分の強調描写」
と
現行法(自民党案)「衣服の全部または一部をつけない描写」
にどんな違いが?
あとさ、改正されたらなんで拡大解釈が可能になんの?
民主党原案の定義は拡大解釈されないのか?当たり前に判例すらねーのに、服を着てるか着てないかすら明記されてねーのに、「強調」だから接写うんぬん引きうんぬん関係ねーのに。
接写うんぬんなら接写って明記するしな。
さらに、都条例の時に反対理由にされたのと同じ描写を示す定義一をなぜ曖昧ダーと叫ばないのか?