3年前に亡くなったジャーナリストの筑紫哲也さんの家族らが、
筑紫さんの遺産のうちアメリカの不動産の売却代金などを申告しなかったとして、
東京国税局からおよそ7000万円の申告漏れを指摘されていたことが関係者への取材で分かりました。
一部は意図的に申告しなかったとして、重加算税を含め相続税の追徴課税を受け、修正申告したということです。
申告漏れを指摘されたのは、平成20年11月にがんのため亡くなったジャーナリストの筑紫哲也さんの妻や長男などの家族です。
関係者によりますと、筑紫さんは、新聞記者時代に特派員として勤務したアメリカで購入したマンションの売却代金、
およそ4000万円を海外の銀行口座に残していましたが、遺産を相続した家族からの申告はなかったということです。
家族は、このほか国内の遺産と合わせて東京国税局からおよそ7000万円の申告漏れを指摘され、
一部は意図的に申告しなかったとして、重加算税を含め、相続税およそ1300万円の追徴課税を受けたということです。
NHKの取材に対して筑紫さんの長男は、国税局から申告漏れの指摘があったことを認め、
「指摘に基づいて昨年冬、修正申告を完了しております」と話しています。
NHK 7月7日 10時50分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110707/t10014038521000.html