>>646 残念ながら判例という枷と性的刺激という一般人感覚の構成要件があって自民党案だと規制できないんだわ。
民主党原案なら可能。
性的刺激という一般人感覚の構成要件がなくなってるし、判例という枷に縛られないし、だいいち枝野がジュニアアイドルのイメビを規制したがってるし。
まあ現行法の運用がこんなんだから自民党案でもいづれ規制可能になるよ。
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http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
にっちもさっちもいきまへんな。