>>617 え?なにちょっとやだ。
勘違いしないでくれるかな?
「 被 写 体 の 年 齢 が わ か ら な い 場 合 に 見 た 目 判 断 が 適 用 さ れ て る 」んだよ。
改正されてもその方式は変えないってだけで。
まあその判断方式は肉体に触れられる状態で機能するものなんだけど、それを映像に使ってる時点でこの法律に関しては司法を信用していない。
特定していない時点で個人保護になってねーしな。
ちなみに被写体を特定していないというのは判決が下された後もずっとて意味だよ。
起訴されたら反証の機会もなにもないわけだから全部有罪コース。
警察&検察側が特定できなかったのに、しかも裁判上は児童として取り扱われてるのに被疑者側がそれを証明するなんて不可能だしね。