>>373 バカにでもわかりやすく説明すると、現行法の運用は物に対する罪(近いものでわいせつ物頒布罪が良い例)となっていて、人権うんぬん言える「人に対する罪」(名誉毀損やら)ではないわけよ。
だから個人保護が必要ない。
自民党原案はその運用に突っ込んだ内容じゃないから相変わらず改正されても個人保護が叶わない。
未然抑止が理由の単純所持禁止はその個人保護が必要ないカテゴリーの社会的法益ってわけ。
そもそも未然抑止論だと児童ポルノ法の目的に合わないからな。
児童ポルノ法はその行為(撮影やら頒布やら)により性的人権を侵害された場合に擁護するもの。
単純所持状態にはその侵害がまるでない。
プライバシーの侵害は公開しなきゃおきないし、名誉毀損も公開しなきゃおきないし、肖像権は撮影したものにしか責任を問えないし、幸福実現権を出すアホがたまにいるが、
それはプライバシーにしか適用されなくて、これまた規制理由にできない。
そういうとたまに「見られたくない権利」などという意味不明な人権を主張する輩が出てくるけど、
児童だからってなんでも「権利」をつけて主張したら認められるわけではない。
そんな事したらなにもできなくなるからね。