>>447 それが改正案にある。
「性的好奇心を満たす目的(の所持が処罰対象)」が完遂された場合には利益侵害がまるでない。
よって自公原案は思想良心の自由におもいっきり違反している。
>>450 しかも同じクラスの設定。
同級生に勃起したらアウトw
18歳で高校生なんて普通に生きてたら有り得まくるからな。
高校は義務教育じゃないし。
>>454 さらなる規制をする事により個人保護の蔑ろに拍車がかかるだけなんだが。
根拠は現行法からして運用が物に対する罪だから。
人に対する罪としても単なる受けて側を規制する正当な理由は出て来ない。
>>471 対象は視覚できる描写だからね。
それはけーさつが被疑者のハードディスクから吸い出したとしても成立する。
http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 こんな現状だしね。
エロサイト漁った事あるやつはまじでやばい。