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【パチンコ/朝日新聞】「感情的で根拠に乏しいバッシングするな」・・・POKKA吉田(フリーライター)
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名無しさん@12周年
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2011/06/08(水) 13:50:39.24 ID:dvi11L1k0
風営法の遊技場営業者の禁止行為が書かれている第23条で遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないという
規定にぱちんこ屋は含まれていない。
現時点でぱちんこ屋が遊技の結果に応じて商品を提供するのは法的に認められた正当な行為と解釈するのが自然。