【生肉食中毒】 「除菌処理をすれば生食可能」 新解釈? 加熱用牛肉の生食提供はしないよう通達してきた厚労省が説明変更 

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1うしうしタイフーンφ ★
★生肉食中毒:「除菌処理をすれば生食可能」厚労省説明変更

写真 厚生労働省が07年に出した通達。加熱用肉の生食提供を禁じている
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 焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」(金沢市)の集団食中毒事件に絡み、加熱用牛肉の生食提供はしないよう
通達してきた厚生労働省が、「除菌処理をすれば全て生食が可能」との言い方に変えていることが分かった。
飲食店を指導してきた自治体側は「生食提供が認められたのか。内容が不明確で、指導方法が分からない」と困惑している。

 旧厚生省は98年、除菌のために肉の表面を削るトリミングなどを求める衛生基準を定め07年の厚労省通達で
「加熱調理用の食肉等を生食用として提供しないこと」と求めている。今回の食中毒事件を受け5月5日、
飲食店や卸業者に基準通り処理をさせるよう全国の自治体に通知した。

 しかし複数の自治体から「生食提供を控えるよう求める記述が通知にないのはおかしい」と疑問の声が上がり国の見解を確認。
厚労省は「食肉処理場では衛生基準通りに解体しており肉は全て生食可能。基準通りに処理すれば問題ない」と回答。
生食提供を控えるよう求めた07年通達と異なる言い方をした。

 東京都食品監視課は「国が『生食用の出荷がない』というので流通していないと考えていた。
新解釈だ。今後も生食は控えるよう指導する」としている。
一方、大阪市生活衛生課は「店側に『生肉提供はやめてください』とは言えなくなり、
『提供するなら基準を守って』という指導に変えた。今ごろになって生食が可能と言われても」と戸惑っている。

 厚労省は「生食肉の出荷実績がないのは、業者が基準に沿った生食用ラベルを張って出荷していないだけ」と説明。
生肉提供を控えるよう求めた07年通達については「明記していないが、『基準通りに処理していなければ』との意味が含まれている。
見解は変わっていない」としている。

 唐木英明・東京大名誉教授(食品安全)は「通達を読めば、加熱用の肉は生食には使えないと解釈するのは当然で、説明不足。
誤解を生まないようにすべきだ」としている。

毎日新聞 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110604k0000e040063000c.html